アルファ債権回収から「提案書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【新生フィナンシャル → アルファ債権回収③】
相談内容
島根県にお住まいの方から、アルファ債権回収から「提案書」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に新生銀行で借り入れをした借金でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされた記憶はないということでした。
できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アルファ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アルファ債権回収から届いた「提案書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 借入金融機関 ➡ 新生銀行
- ローン契約日 ➡ 2012年
- 代位弁済日 ➡ 2015年
- 損害金利率 ➡ 14.6%
- 債権譲受日 ➡ 2019年
- 債権譲渡人 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
- 求償金元金 ➡ 49万円
- 遅延損害金 ➡ 57万円
- 請求金額 ➡ 106万円
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2012年に新生銀行と契約をしたものの、滞納によって保証会社である新生フィナンシャルが2015年に代位弁済をおこない、2019年にアルファ債権回収に債権が譲渡されていることがわかりました。
保証会社が代位弁済をおこなうと、債務者に対して求償債権を取得します。
この求償債権にも時効の適用があります。
時効期間は通常の借金と同じく5年で、保証会社が代位弁済をした日が起算日となります。
その後に債権が譲渡されても時効期間には影響を与えません。
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ご本人の記憶では、代位弁済があった2015年以降は一度も支払いをしておらず、新生フィナンシャルやアルファ債権回収に連絡はしたことはないということでした。
また、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたこともないということです。
そこで、今回は時効の可能性があると判断しました。
求償債権が時効になる条件とは
- 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はアルファ債権回収から請求書は一切届かなくなりました。
これにより、106万円まで膨れ上がった求償債権を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アルファ債権回収はSBI新生銀行の子会社で、借金の回収を専門におこなっているサービサーです。
そのため、新生銀行や新生フィナンシャル(レイク)の借金を滞納していると、債権を譲り受けたアルファ債権回収から請求を受けることがあります。
よって、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と決めつけて請求を放置しないようにしてください。
ただし、提案書には以下のような記載がありますが、支払いに応じたり電話をかけることは控えてください。
当社は、「譲受債権の内容」のとおり貴殿に対する債権を譲り受けておりますが、今般、下記「ご提案内容」に記載のとおり、
債務残高の一部減額による一括返済(完済)をご提案いたします。
本提案に基づき返済金額を返済期限内にお支払いいただければ、本債務を完済とさせていただきます。
つきましては、お支払い予定日をご連絡いただければ幸いです。
なお、「返済期限」を経過した場合には、このご提案内容による債権金額の減額等には応じかねますので、この機会に、本提案をご検討いただきますようお願い申し上げます。
引用元:アルファ債権回収株式会社の『ご提案』
提案金額は元金の約半分なので、時効にならないケースであれば悪くない内容です。
とはいえ、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても1円も支払う必要がなくなるので、たとえ元金の半分の提案であっても応じるメリットはありません。
もし、支払いに応じてしまったり、さらなる減額を要求するために電話をかけたような場合は債務を承認したことになって時効が更新するのでご注意ください。
債務承認になる対応とは
- 提案に応じて支払う
- 支払い条件の相談をする
- 和解書にサインする
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もし、最後の支払いから5年以内であったり、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてから10年経過していない場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、返済できるだけの安定収入がある場合はアルファ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
分割返済で和解をする場合、一般的には和解成立後の利息や免除してもらい、和解成立時点で残っている金額を3~5年の分割返済で返していきます。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
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保証会社の新生フィナンシャルは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているので、代位弁済をおこなった場合は信用情報にブラックリストが登録されます。
ただし、このブラックリストはアルファ債権回収に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。
また、アルファ債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、債権が譲渡されてもあらたにブラックリストが登録されることはありません。
よって、債権譲渡から5年が経過すると時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報は回復します。
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お問い合わせ
当事務所はアルファ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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