アビリオ債権回収から「減額和解提案書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アビリオ債権回収株式会社④】

鳥取県にお住まいの方から、アビリオ債権回収から「減額和解提案書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約した新生フィナンシャル(レイク)、三洋信販、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の3件分の請求でした。

いずれも契約してからすぐに支払いが滞り、その後は一度も返済をしていないということです。

ただし、3社のうちのいずれかは裁判を起こされた記憶があるということでした。

以下のページで、アビリオ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アビリオ債権回収から届いた「減額和解提案書」にはそれぞれの取引に関する請求内容の明細が記載されていました。

それによると各取引の契約内容は以下のとおりでした。

3つの取引の請求内容

①新生フィナンシャル

  • 譲渡人 ➡ 新生フィナンシャル株式会社(旧:GEコンシューマーファイナンス株式会社)
  • 契約日 ➡ 2004年
  • 期限の利益の喪失日 ➡ 2004年
  • 譲受日 ➡ 2007年
  • 債務名義 ➡ 判決正本 平成22年(ハ)
  • 債務総額 ➡ 20万円

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②三洋信販

  • 譲渡人 ➡ 三洋信販株式会社(現:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
  • 契約日 ➡ 2004年
  • 支払期日 ➡ 2004年
  • 譲受日 ➡ 2010年
  • 残元金 ➡ 49万円
  • 損害金 ➡ 234万円
  • 債務総額 ➡ 283万円

③プロミス

  • 譲渡人 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
  • 契約日 ➡ 2004年
  • 期限の利益の喪失日 ➡ 2005年
  • 譲受日 ➡ 2015年
  • 債務名義 ➡ 仮執行宣言付支払督促 平成17年(ロ)
  • 残元金 ➡ 29万円
  • 損害金 ➡ 114万円
  • 債務総額 ➡ 143万円

2004年に3社と契約をして、2004~2005年から支払いが滞り、2007~2015年にかけて債権がアビリオ債権回収に譲渡されていることがわかりました。

滞納が始まった時期は「期限の利益の喪失日」「支払期日」で確認できます。

また、新生フィナンシャルについては2010年(平成22年)、プロミスについては2005年(平成17年)債務名義を取られていました。

債務名義を取られると時効が10年になりますが、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

債務名義を取られている場合に時効が成立する条件

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に一度も支払いをしておらず、差し押さえを受けていない

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ご本人の記憶では10年以内には支払いも連絡も取っておらず、差し押さえも受けていないということでした。

よって、今回は3つの取引とも時効の可能性がある判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アビリオ債権回収に時効の通知を送りました。

すると、アビリオ債権回収から当初の契約書が返却され、3つの取引すべての時効が成立しました。

これにより、総額446万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

アビリオ債権回収はSMBCグループのサービサーです。

そのため、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販)の支払いを滞納していると、債権を譲り受けたアビリオ債権回収から請求を受けることがあります。

また、新生フィナンシャル(GEコンシューマーファイナンス)から債権譲渡を受けているケースもあります。

いずれの場合も詐欺や架空請求ではないので、アビリオ債権回収の請求を無視したり放置しないようにしてください。

減額和解提案書には以下のような記載があります。

お客様におかれましては何らかのご事情があり、弊社へのご返済が遅れているものとお察しいたします。

この度、お客様にご返済の再開をお願いをするにあたり、弊社から「和解案」をご提案いたします。

なお、本書記載の「和解案」は、その有効期限を、2023年〇年〇日までとさせていただきますので予めご了承ください。

■ 一括返済の場合 99万円

■ 分割返済の場合 225万円

上記「和解案」につきましては、お客様のご都合にあわせたご相談等もお受けしますので、担当者宛にご連絡くださいますようお願いいたします。

引用元:アビリオ債権回収株式会社の『減額和解提案書』

一括返済の場合は元金相当額、分割返済の場合は債務総額の半分程度という提案です。

時効にならないケースであれば悪くない提案といえますが、時効が成立した場合は損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は絶対に連絡をしないようにしてください。

なぜなら、和解提案に応じてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認に該当する行為

  • 債務の一部を支払う
  • 支払方法について相談する
  • 和解書にサインする

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今回のように債務名義を取られている場合でも時効が成立するケースはあります。

アビリオ債権回収の場合、債務名義を取られていると「備考」の下に事件番号が記載されています。

よって、債務名義がいつのものなのかを確認するようにしてください。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 確定判決
  • 特定調停

事件番号

  • ○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号

債務名義を取られていても、事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

債務名義を取られた後に支払いをしていたり、強制執行(差し押さえ)を受けている場合は、最後の支払いや差し押さえから10年となります。

アビリオ債権回収はあまり差し押さえをしてくることがないので、債務名義を取られてから10年以上経過していて、その後に一度も返済をしていなければ時効の可能性が高いと思われます。

これに対して、アビリオ債権回収から裁判を起こされて訴状が届いた場合は時効にならないことが多いです。

なぜなら、すでに債務名義を取られていて、10年の時効期間が経過する前に時効の更新を目的に2度目の裁判を起こされているケースがほとんどだからです。

アビリオ債権回収から請求を受けた場合、すでに信用情報は回復していることが多いです。

これは、債権譲渡があるとCICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されるからです。

つまり、時効の成否や完済の有無にかかわらず、債権譲渡から5年でブラックリストは抹消されるということになります。

もちろん、アビリオ債権回収に対して、時効の援用をしたり、支払いをしてもあらたに信用情報に傷が付くことはありません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、返済できる場合はアビリオ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。

ただし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうと時効が更新してしまうのでご注意ください。

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当事務所はアビリオ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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