セゾン債権回収から「最終通告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【セゾンファンデックス → セゾン債権回収③】

山口県にお住まいの方から、セゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所から「最終通告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約したセゾンファンデックスの借金の請求でした。

5年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判も起こされた覚えはないということです。

通告書には裁判を起こして強制執行すると書かれているので、その前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、セゾン債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

セゾン債権回収代理人のITO総合法律事務所から届いた「最終通告書」には以下のような記載がありました。

貴殿の下記債権について、訴訟による法的解決を図らざるを得ないと判断しました。

本状をもって最終の通告書とします。

下記期限までにお支払いがなく、また何らのご連絡もない場合には、訴訟を提起し、貴殿の財産(預貯金、不動産、給与、自動車等)に対する強制執行に着手します。

引用元:セゾン債権回収株式会社代理人のITO総合法律事務所の「最終通告書」

入金と連絡がない場合は裁判を起こすという内容なので、現時点では判決等の債務名義は取られていないと思われました。

あとは、どのくらい前から滞納しているかが最大のポイントになります。

なぜなら、最後の支払いから5年以上経過していれば時効の可能性があるからです。

そこで、最終通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 前債権者 ➡ 株式会社セゾンファンデックス
  • 商品名 ➡ 証書貸付
  • 元金 ➡ 49万円
  • 遅延損害金 ➡ 123万円
  • 総残高 ➡ 172万円

セゾン債権回収がセゾンファンデックスから債権を譲り受けていることはわかりましたが、契約日や滞納が始まった時期については一切記載がありませんでした。

ただし、損害金が元金の倍以上の金額になっていたので、10年以上は支払いをしていないと推測できました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

時効の条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、セゾン債権回収の代理人のITO総合法律事務所に時効の通知を送りました。

すると、その後は請求が一切来なくなり、裁判を起こされることもなく、財産を差し押さえられる心配から解放されました。

これにより、172万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

セゾンファンデックスは、クレディセゾンの子会社です。

また、セゾン債権回収は借金の回収を専門におこなっているセゾングループのサービサーです。

よって、セゾンファンデックスの支払いを滞納すると、債権を譲り受けたセゾン債権回収から通告書が届くことがあります。

その際にセゾン債権回収がITO総合法律事務所に回収業務を委託しているケースがあります。

請求を放置した場合、セゾン債権回収から裁判を起こされることがあります。

よって、セゾン債権回収から最終通告書が届いた場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

通告書が届いた場合、無視しているだけでは解決することはありません。

債権回収会社や弁護士から一度、ロックオンされたら基本的に放置するだけでは請求が止まることはありません。

かといって、慌てて電話をかけるのは要注意です。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる会話とは

  • お金がないから払えない
  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 損害金を免除してくれないか

上記の発言は支払いの猶予や分割、減額のお願いになります。

そのような発言は自分に支払い義務があることを前提にしているので債務承認に該当します。

債務承認になるような話をしていると、その後に時効の援用をおこなっても、セゾン債権回収から時効の更新を主張される可能性があります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、くれぐれもセゾン債権回収やITO総合法律事務所に電話をかけないようにしてください。

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セゾンファンデックスの支払いを数か月延滞すると、信用情報にいわゆるブラックリストが登録されます。

セゾンファンデックスが加盟している信用情報機関はJICCで、CICには加盟していません。

延滞を継続している間は原則的にブラックリストが消えることはありません。

ただし、これには例外があり、債権がサービサーなどに譲渡された場合、JICCの運用では債権譲渡から1年でブラックリストが抹消されます。

セゾン債権回収のようなサービサーは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

よって、セゾンファンデックスがセゾン債権回収に債権を譲渡した場合は、債権譲渡から1年で信用情報が回復することになります。

最後の支払いから5年未満であったり、すでに判決等の債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、分割で返済できる場合はセゾン債権回収や代理人のITO総合法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

一般的な分割回数は36~60回(3~5年)ですが、実際にどのくらいで和解できるかについては、これまでの取引内容などによって変わってくるのでケースバイケースです。

ただし、時効の可能性があるのに、それに気づかずに和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)されてしまうのでご注意ください。

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当事務所はセゾン債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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