オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【CFJ → オリンポス債権回収株式会社⑥】

京都府にお住まいの方から、オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。

ご本人の記憶では10年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判を起こされたことはないということです。

このままにしていると法的措置を取られるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

オリンポス債権回収から届いた「法的措置予告通知」には以下のような記載がありました。

当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に遺憾であり、先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』

以上の記載から、現時点では裁判を起こされていないと思われました。

もし、裁判を起こされていて判決等の債務名義を取られていると時効が10年に延長してしまいます。

これに対して、債務名義を取られていない場合の時効期間は5年です。

債務名義とは

  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 裁判上の和解

もし、最後に支払いをしてから5年以上経過していて、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

そこで、滞納してからどのくらい経過しているかを確認することにしました。

法的措置予告通知に記載されている請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 債権発生日 ➡ 平成12年
  • 委託会社 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成20年
  • 残元金 ➡ 48万円
  • 遅延損害金 ➡ 184万円
  • 請求債権合計 ➡ 232万円

平成12年にディックファイナンス(CFJ)と契約をしたものの、平成20年から支払いが滞り、その後に債権が転々と譲渡されて、現在の債権者であるラックスキャピタルがオリンポス債権回収に業務を委託していることがわかりました。

債権が譲渡されても時効は更新しないので、あくまでも最後に支払いをした時期が5年以上前であれば時効の可能性があります。

オリンポス債権回収の場合、滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認める要は話をしていない

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今回は15年以上支払いをしていないことが判明したので、時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

その後はオリンポス債権回収から裁判を起こされることもなく、請求も一切来なくなりました。

これにより、232万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた場合は絶対に放置しないでください。

なぜなら、オリンポス債権回収は本当に裁判を起こしてくるからです、

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達という郵便で届きます。

不在の場合はポストに差出人が裁判所の不在票が入っていますが、受けるのが怖くてわざと再配達の連絡を入れない方が少なくありません。

そのような場合は民事訴訟法の規則によって、書類を受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまい、オリンポス債権回収の請求どおりの判決や仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

よって、オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた場合は、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

無視や放置をしないといっても、時効の可能性があると思われる場合は、オリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。

よって、法的措置予告通知には以下のような記載がありますが、連絡をしないようにしてください。

もっとも、当社と致しましては話合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。

つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態の悪化を防ぐためにも、下記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額のお支払いについて、本状到達後、速やかに上記連絡先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願い致します。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』

確かに、オリンポス債権回収は長期の分割返済に応じてくれる傾向があります。

ただし、分割返済の和解交渉をするのは時効が成立しなかった場合であって、先に話をしてしまうと時効の援用ができなくなってしまいます。

よって、法的措置予告通知が届いた場合は、まずは時効の援用をおこなうことになります。

債務承認に該当する発言

  • 元金だけにしてくれないか
  • 一括では払えない
  • 今かお金がないから無理

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ディックファイナンス(CFJ)はすでに廃業しています。

よって、信用情報機関(CIC、JICC)に登録されていたブラックリストはすでに抹消されています。

現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないので、信用情報機関に加盟していません。

また、オリンポス債権回収のようなサービサーも信用情報機関に加盟していません。

そのため、原債権者がディックファイナンス(CFJ)の場合は、オリンポス債権回収から請求が来てもすでに信用情報は完全に回復しています。

ただし、借金は依然として残っている状態なので、法的措置予告通知が届いた場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

もし、裁判も無視した場合は時効がその時点から10年延長され、オリンポス債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

その場合は①預貯金口座、②給与、③動産(家財道具など)、④不動産などが差し押さえの対象になります。

差し押さえが空振りに終わった場合、オリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

裁判所で財産開示手続きの実施が決定された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や持っている口座の情報を回答しなければいけなくなります。

その後は裁判所に回答した情報をもとにオリンポス債権回収がピンポイントで差し押さえをしてきます。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、出席しても嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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