エジソン法律事務所から医療費の請求を受けたケースの解決事例
消滅時効が成立【エジソン法律事務所】
相談内容
栃木県にお住まいの方からエジソン法律事務所から医療費の請求書が届いたとご相談がありました。
10年以上前に亡くなった母が入院していた病院の医療費でした。
これまで請求は来ていませんでしたが、突然、エジソン法律事務所から請求を受けたということでした。
どのように対処してよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、医療費の請求を受けた場合の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
エジソン法律事務所から届いた「受任のご通知ならびにお支払いのお願い」を確認したところ、ご本人が保証人になっていることがわかりました。
また、ご請求内容は以下のとおりでした。
ご請求内容
- 債務者 ➡ 亡母
- 債権者 ➡ ○○病院
- 債権内容 ➡ 医療費
- 未収残額 ➡ 20万円
債務者が亡くなっている場合は、相続人に医療費の支払い義務があります。
ただし、相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしていた場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。
そこで、ご本人に確認したところ、相続放棄はしていないということでした。
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ご本人が保証人になっていたので、相続放棄をしていたとしても保証人としての支払い義務が残ってしまいます。
今回は主債務者である母の死亡によって、ご本人が主債務者の地位を相続しているので、時効援用をおこなうことで、保証人としての支払い義務も消滅させることができます。
なぜなら、主債務の時効が成立した場合は保証債務の付従性によって、保証人の支払い義務も消滅します。
そこで、時効の援用ができるか検討するにしました。
医療費が時効になる条件
- 3年以上支払いをしていない
- 3年以内に支払いを認めるような言動がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
主債務者の母が亡くなったのは10年以上前のことで、それ以降は一切、病院と連絡を取っておらず、裁判も起こされていないということでした。
そこで、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成してエジソン法律事務所に対して時効の通知を送りました。
その後は、エジソン法律事務所から請求がくることはなくなりました。
これにより、20万円の医療費を消滅時効で消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
医療費にも消滅時効の適用があり、借金よりも短い3年で時効になります。
ただし、民法の改正により、2020年4月以降の医療費については5年となります。
病院等の医療機関が未収金の回収を弁護士に委託しているケースは珍しくありません。
そのため、医療費を滞納していると回収業務を受託したエジソン法律事務所から請求書が届くことがあります。
エジソン法律事務所の請求書には以下のような記載があります。
万が一、期限までにお支払いの確認ができず、またご連絡もなかった場合には本件に対し解決の意思がないと判断し、債権者と協議の上で、法的措置を含み、然るべき対応を取る可能性があることを予めご承知おきください。
当事務所として、現時点では解決に向けて柔軟に対応する準備がございますのでまずは本書受領後、速やかにご連絡いただけることをお待ちしております。
引用元:エジソン法律事務所の『受任のご通知ならびにお支払いのお願い』
時効期間が経過していると思われる場合は、エジソン法律事務所に電話をしないようにしてください。
なぜなら、エジソン法律事務所に電話をしてしまい、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新してしまうからです。
債務承認に該当する発言とは
- 一括では払えないので分割にしてほしい
- すぐに支払うことができないので少し待ってほしい
- 全額は無理なので減額してくれないか
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主債務者が死亡した場合、相続人は相続開始から3か月以内であれば、裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。
裁判所で相続放棄が受理されると相続放棄申述受理通知書が発行されますが、これをエジソン法律事務所に郵送すれば請求は来なくなります。
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ここでの相続放棄というのは、裁判所に受理されている場合です。
よって、相続人の話し合いで特定の相続人が遺産をもらう代わりに、借金などの負債を支払うことを約束したような場合は該当しないのでご注意ください。
もし、相続が開始してから3ヶ月以上経過している場合でも、以下の条件をクリアしている場合は相続放棄が認められる場合があります。
実務上は相続開始から3か月以上経過している場合でも、明らかに却下すべき事情がない限り、相続放棄が受理されることが多いです。
よって、遺産を一切もらっておらず、エジソン法律事務所からの通知で初めて被相続人に医療費などの負債があることを知ったような場合は、まずは相続放棄ができるか検討することになります。
3か月が過ぎた相続放棄の条件とは
- 被相続人の遺産を一切相続していない
- 相続があった時点の調査で被相続人に医療費を含めた負債があることがわからなかった
- エジソン法律事務所からの通知で初めて医療費の存在を知った
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主債務者と保証人が相続関係にない場合は時効の援用を検討します。
この場合、主債務者が時効援用することで保証人の支払い義務も消滅します。
保証人に返済等の債務承認があっても主債務の時効は更新しないので、そういった場合は債務承認をした保証人が主債務の時効を援用することで、保証債務も消滅させることができます。
よって、主債務者と連絡が取れないなどの理由で主債務の時効援用が期待できない場合、保証人は自らの時効援用権を行使するだけでなく、たとえ保証人に債務承認があっても、保証人は主債務者の時効を援用することができます。
なお、主債務者に時効の更新事由がある場合は保証人の時効も更新しますが、主債務者が時効期間経過「後」に支払いをした場合については保証人の時効は更新しないので、保証人は自らの時効援用権を行使することができます。
これに対して、主債務者が一度も時効期間を経過することなく返済を継続している場合は、保証人の時効は更新されているので時効の援用をすることはできません。
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参考までに、エジソン法律事務所に医療費等の未収金回収業務を委託している医療機関を以下に掲載しておきます。
エジソン法律事務所が以下の医療機関の代理人として医療費等の請求をしてきた場合は、まずは時効の可能性があるかを検討するようにして、安易に電話をかけないようにご注意ください。
エジソン法律事務所に債権回収を委託している病院
- 東海大学医学部付属病院
- JCHO星ヶ丘医療センター
- 足利赤十字病院
- 群馬県済生会前橋病院
- 兵庫医科大学病院
- 筑波大学附属病院
- 福島県立医科大学
- 東京医科大学病院
- 新渡戸記念中野総合病院
- 市立岸和田市民病院
- 独協医科大学病院
- 島田市立総合医療センター
- 千葉大学医学部付属病院
- 社会福祉法人恩賜財団済生会支部島根県済生会江津総合病院
- 豊田厚生病院
- 公立学校共済組合四国中央病院
- 岩手県立大槌病院
- 松江市立病院
- 上白根病院
- 下関市立病院
- 岩手県立江刺病院
- 福島県立病院
- 岩手県立遠野病院
お問い合わせ
当事務所はエジソン法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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