れいわクレジット管理に相続人が時効の援用をおこなったケースの解決事例

消滅時効が成立【れいわクレジット管理株式会社⑤】

愛知県にお住まいの方から、1年ほど前に亡くなった息子宛に、れいわクレジット管理から定期的に請求書が届いているとご相談がありました、

息子の借金は10数年前に返済したので、もう借金はないと思っていたということです。

れいわクレジット管理に電話はしていないということです。

本人が亡くなっているので事情も分からず困っているということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、れいわクレジット管理の対処法を紹介しているので参考にしてください。

契約者本人の息子様は、独身で子どもがいませんでした。

その場合、両親が第2順位の相続人となります。

今回のケースでは、契約者のお父様がすでに死亡していたので、今回はお母様が単独の相続人となります。

相続人は基本的に被相続人の一切の権利義務を承継します。

そのため、借金のような負債も相続人が引き継ぐことになります。

ただし、被相続人が死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。

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そこで、裁判所への相続放棄をしているか確認したところ、相続放棄はしていないということでした。

また、すでにれいわクレジット管理の借金があることを知ってから3か月以上経過していました。

よって、今回は相続放棄ができないと判断しました。

その場合は相続人から時効の援用ができるかを検討することになります。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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契約者本人がすでに死亡しているので、時効の条件をクリアしているのか不明でした。

ただし、れいわクレジット管理の場合、電話で話をしていなければ時効の可能性が非常に高い業者なので、生前に息子様が電話をしていないと予想して時効の援用をおこなうことにしました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に時効の通知を送りました。

その後は、れいわクレジット管理から請求がくることは一切なくなりました。

これにより、相続人であるお母様が息子様の借金(94万円)を支払う必要がなくなりました。

ご依頼件数5000人以上

被相続人(亡くなった方)に借金があった場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。

よって、借金を相続したくない場合は、亡くなってから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなう必要があります。

ただし、相続放棄をした場合は、借金のみならず預貯金や不動産を含めた一切の遺産を相続できなくなります。

なお、相続人の話し合いで特定の相続人が遺産をもらう代わりに借金を全部払うと合意しても、それをれいわクレジット管理に主張することはできません。

そのため、全部払うと言った相続人が実際に払わなかった場合は、遺産をもらわなかった相続人は話し合いを理由に支払いを逃れることはできません。

よって、借金を相続したくなければ、必ず3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなう必要があります。

ただし、亡くなった当時は借金があることがわからず、れいわクレジット管理からの通知で初めて借金があったことがわかる場合があります。

そういった場合は、被相続人の死亡から3か月以上経過していても、借金があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄ができる場合に時効の援用と相続放棄のどちらを選択すべきかという問題があります。

相続放棄をすると一切の遺産が相続できなくなるので、借金よりもプラスの財産が多く、相続放棄をしないという選択をした場合は、借金については時効の援用をおこなうことになります。

これに対して、被相続人にほとんど遺産がなく、借金の方が明らかに大きい場合は時効の援用ではなく、まずは相続放棄をおこなうのが安全です。

なぜなら、先に時効の援用をおこなってしまうと、相続を承認したものとみなされて、あとから時効の援用ができなくなるおそれがあるからです。

れいわクレジット管理は時効の可能性が高い業者ですが、もし、生前に被相続人が返済をしていたり、電話で話をしているような場合は債務承認となって時効が更新(リセット)している可能性もあります。

債務承認になる行為

  • 借金の一部を支払っている
  • 電話で支払の話をしている
  • 和解書やアンケートを返送している

そのような場合は時効が成立しないことがあり、その後に相続放棄をしようとしても時効の援用をおこなったことで相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

よって、相続放棄と時効援用の両方が選択できる場合は、まずは相続放棄をおこなって、放棄が認められなかった場合に時効援用をおこなうのが安全です。

相続放棄と時効援用の順番

  1. 相続放棄 ➡ まずは相続放棄するかしないかを決める
  2. 時効援用 ➡ 相続放棄しない(もしくはできない)場合に時効援用する

相続放棄が認められた場合は、裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーをれいわクレジット管理に郵送すればOKです。

もし、れいわクレジット管理以外にも借金があり、そのほかの債権者から請求を受けた場合も同様です。

当事務所はれいわクレジット管理の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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