ジャパントラスト債権回収株式会社【消滅時効が成立】

ジャパントラスト債権回収から「預金・給与差押え等予告通知」が届いたケースの解決事例

香川県にお住まいの方から、ジャパントラスト債権回収から「預金・給与差押え等予告通知」が届いたとご相談がありました。

ご本人の記憶では、5年以上は支払いをしていないということでした。

これまでに裁判は起こされていないと思うとおっしゃっていました。

給与の差し押さえをされると会社にバレてしまうということで、その前に解決することを希望されていました。

もし、時効にできるのであればと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ジャパントラスト債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ジャパントラスト債権回収から届いた「預金・給与差押え等予告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

債権の表示

  • 原債権者 ➡ ライフティ株式会社
  • 契約日 ➡ 平成28年
  • 債権種別 ➡ 割賦債権
  • 支払期間 ➡ 36ヶ月
  • 請求総額 ➡ 12万円
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成29年

平成28年ライフティ株式会社と3年の分割払いで契約をして、平成29年から滞納していることがわかりました。

最後の支払いから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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滞納が始まった時期は「期限の利益喪失日」で確認できますが、今回は平成29年でした。

ご本人の記憶では滞納してからは一切連絡も返済をしていないということでした。

裁判を起こされているかどうかについては、請求書に以下のような記載がありました。

当社は下記債権を譲り受け、先般からそのお支払いについてご通知申し上げましたが、いまだお支払いを確認できません。

よって不本意ではありますが、裁判所へ預金口座・給与仮差押え及び債務名義取得後の預金口座・給与差押え(以下「預金・給与差押え等」といいます。)の申立を検討させていただく事になります。

預金・給与差押え等の申立は、貴社の経済的不利益に繋がりかねないものです。

これは、当社の望むところではなく、むしろ円満に解決したいと願っております。

つきましては、回避策として下記期日までに請求金額をお支払い下さるようお願いいたします。

引用元:ジャパントラスト債権回収株式会社の『預金・給与差押え等予告通知』

これを読むと、今すぐにでも差押えをしてくるような内容ですが、ポイントは「債務名義取得後の・・・」という箇所です。

差し押さえをするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取らなくてはいけません。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

請求書には「債務名義取得後の預金口座・給与差押えの申立を検討させていただく」と記載されていたので、現時点では裁判は起こされていないということになります。

そこで、今回は時効の可能性があると判断できたので、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジャパントラスト債権回収に時効の通知を送りました。

その後は、ジャパントラスト債権回収からの請求も一切来なくなり、時効を成立させることができました。

これにより、ジャパントラスト債権回収から差し押さえをされる心配もなくなりました。

ご依頼件数5000人以上

ジャパントラスト債権回収株式会社とライフティ株式会社は関連会社です。

そのため、ライフティの支払いを滞納すると債権がジャパントラスト債権回収に譲渡されて請求を受けることがあります。

ただし、債権譲渡は時効期間に影響を与えません。

よって、ライフティからジャパントラスト債権回収への債権譲渡が5年以内におこなわれていても問題ありません。

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時効の可能性があると思われる場合は、ジャパントラスト債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いを約束したり、支払い方法の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる発言とは

  • 一度に全部払えないから何回かに分けて払いたい
  • 全額は無理だから支払額を減らしてほしい
  • 今はお金がないから少し待ってほしい

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ジャパントラスト債権回収の請求を無視したり放置していると、本当に裁判を起こしてくる可能性があります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、まだ時効の援用ができます。

これに対して、裁判を放置して債務名義が確定した後は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務名義が確定すると、いよいよ請求書に記載されている強制執行(差し押さえ)が現実味を帯びてきます。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金口座
  • 給与
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

預貯金口座で一番最初に狙われやすいのはゆうちょ銀行です。

次は、地元の金融機関ですが、ライフティへの返済を口座からの引き落としにしていた場合は、その口座も狙われます。

契約時から勤め先が変わっていない場合は、ジャパントラスト債権回収に仕事先がバレているので、給与の差し押さえをされます。

お給料を差し押さえられると、毎月のお給料から4分の1に相当する金額が継続して取られてしまいます。

動産の差し押さえでは裁判所から派遣された執行官が自宅の中まで入ってきて、お金になりそうな物がないか調べられます。

これらの差し押さえがうまくいかないと、ジャパントラスト債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの開始が決定すると裁判所から呼び出しを受けて、その場で保有する口座や現在の勤め先を回答しなければいけなくなります。

もし、正当な理由なく財産開示手続きを結成したり、出頭した際に虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があるのでご注意ください。

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ジャパントラスト債権回収に対して、時効の援用をおこなうことで信用情報にどのような影響があるか気になるところです。

ライフティ株式会社は貸金業者なのでCIC、JICCに加盟しています。

これに対して、ジャパントラスト債権回収は貸金業者ではなく、債権回収会社(サービサー)なので信用情報機関には加盟していません。

そのため、ジャパントラスト債権回収に対して、時効の援用をおこなっても信用情報には一切影響ありません。

ただし、ライフティのブラックリストがいつ抹消されるかですが、この点については以下のとおりです。

債権譲渡でブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1年

ライフティからジャパントラスト債権回収に債権譲渡があった場合、上記の期限をもってライフティに関するブラックリストは抹消されます。

これはジャパントラスト債権回収に対して、時効の援用をしたかどうかにかかわりません。

つまり、ジャパントラスト債権回収に時効の援用や完済をしていなくても、債権譲渡から5年以内に譲渡会社であるライフティのブラックリストは消えるということです。

逆に言えば、債権譲渡後すぐに時効援用をしたり、完済によって借金が消滅しても、信用情報が完全に回復するのは債権譲渡から5年後ということになります。

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当事務所はジャパントラスト債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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