れいわクレジット管理から「お知らせ」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【れいわクレジット管理株式会社④】

香川県にお住まいの方から、れいわクレジット管理株式会社から「お知らせ」が届いたとご相談がありました。

30年以上前の借金でこれまでは旧姓で届いていたこともあり、中を見ないで捨てていたそうです。

ところが、今回は現在の名前で請求書が届いたので初めて内容を確認したところ、60万円を超える請求書が入っていました。

ご家族には内緒で解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、れいわクレジット管理株式会社の対処法を紹介しているので参考にしてください。

れいわクレジット管理株式会社から届いた「お知らせ」には、4通の「残高証明書」が同封されていました。

残高証明書にはそれぞれ異なる会員契約番号と請求金額(7万円、40万円、9万円、11万円)が記載されていました。

時効の援用をおこなう際は異なる取引が複数あっても、同じ会社であれば一度に手続きすることができます。

れいわクレジット管理は、三菱UFJニコスのクレジット債権の一部を承継しているので、ニコスでショッピングやキャッシングで取引が複数あった場合、今回のように金額が異なる残高証明書が届きます。

そのこと自体は時効の成否には影響ありません。

よって、まずは以下の条件をクリアーしているかどうかを検討しました。

時効が成立するには

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、30年以上前の借金で10年以上は確実は連絡を取っておらず、おそらくこれまでに裁判も起こされたことはないということでした。

よって、時効の可能性があると判断できたので、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は、れいわクレジット管理からの請求は一切来なくなり、67万円の借金を消滅させることができました。

ご家族にバレる前にに解決することができたので、ご本人にも喜んで頂けました。

ご依頼件数5000人以上

れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割により承継し、その後、MUニコスクレジットから社名変更をしています。

そのため、30年以上前に契約をしたニコスで滞納金があると、当時と住所や名前が変わっていても、今回のようにれいわクレジット管理から現在の住所に「お知らせ」が届くことがあります。

これは、債権者が住民票を請求することができるからです。

第三者による住民票の請求が認められる条件

  • 本人または同一世帯員以外の第三者で委任状はないが、請求することに正当な理由がある
  • 正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手から金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明となり、債権保全のため本人へ通知をおこなう必要がある
  • 金銭消費貸借契約書やローン申込書などの写しを提出できる

よって、時効の可能性がある場合は、なるべく早めに時効の援用をおこなってください。

一度、れいわクレジット管理にロックオンされたら、たとえ引っ越し等で住所が変わっても住民票を調べられてしまうので、基本的に請求が止まることはありません。

そればかりか、れいわクレジット管理は日本インヴェスティゲーションという調査会社やトラスト弁護士法人という法律事務所に委託をして、自宅まで訪問してくることがあります。

いきなり自宅に訪問されて、れいわクレジット管理に電話をつながれてしまうと相手のペースで話を進められてしまい、つい支払いを認めるような発言をしてしまうことがあります。

そのような場合は債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。

不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」「ご訪問メモ」が投函されていることがありますが、くれぐれもれいわクレジット管理に電話をかけないようにしてください。

債務承認に該当する発言

  • お金がないから払えない
  • 分割ならなんとかなる
  • 少し減額してほしい

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れいわクレジット管理は自宅訪問だけでなく、裁判を起こしてくることもあります。

その場合、東京簡易(地方)裁判所から訴状が届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用はできます。

しかし、わざと受け取らなかったり、受け取っても指定された口頭弁論期日までに答弁書を提出せず、裁判も欠席した場合はれいわクレジット管理の請求どおりの判決が出ます(欠席判決)

判決を取られた後はれいわクレジット管理から「債務名義確定通知」という書類が届きます。

この段階ではもう時効の援用はできません。

よって、支払いに応じるか払えない場合は自己破産も検討することになります。

支払いも自己破産もせずに放置した場合、れいわクレジット管理が強制執行(差し押さえ)をしてくることがあります。

差押えの対象になるもの

  • 家財道具などの動産
  • 預貯金口座
  • 給与
  • 不動産

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差押えが空振りに終わった場合は、れいわクレジット管理が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

財産開示手続きがおこなわれると裁判所から呼び出しを受けて、自分が所有する口座や勤め先の情報を回答しなければいけなくなります。

その情報に基づいて、れいわクレジット管理が給与や預貯金口座を差し押さえてきます。

だからといって、正当な理由なく財産開示手続きを欠席すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科されることがあります。

よって、れいわクレジット管理から「お知らせ」が届いた場合は、訪問や裁判を起こされる前の段階で時効の援用をおこなうことが非常に大切です。

当事務所はれいわクレジット管理の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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