消滅時効が成立【舘野法律事務所】

舘野法律事務所から連帯保証人に医療費の請求がきたケースの解決事例

神奈川県にお住まいの方から、舘野法律事務所から医療費の請求を受けたとご相談がありました。

5年以上前に亡くなった夫が入院をしていた際の医療費でした。

夫が亡くなった際に相続放棄はしているということです。

しかし、連帯保証人になっていたようで、法律事務所から請求書が届いたことに驚いて当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、舘野法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

舘野法律事務所から届いた「受任のご通知ならびにお支払いのお願い」には以下のような記載がありました。

万が一、期限までにお支払いの確認ができず、またご連絡もなかった場合には本件に対し解決の意思がないと判断し、債権者と協議の上で、法的措置を含み、然るべき対応を取る可能性があることを予めご承知おきください。

当事務所として、現時点では解決に向けて柔軟に対応する準備がございますのでまずは本書受領後、速やかにご連絡いただけることをお待ちしております。

引用元:弁護士法人舘野法律事務所の『受任のご通知ならびにお支払いのお願い』

期限までに支払いも連絡もなかった場合は、裁判を起こされる可能性があるような内容になっていますが、慌てて支払ったり、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、入院費などの医療費にも時効の適用があるからです。

医療費の時効期間は民法の改正によって、診察した時期によって以下のように異なります。

医療費の時効期間

  • 2020年(令和2年)3月31日以前 ➡ 3年
  • 2020年(令和2年)4月1日以降 ➡ 5年

今回は2020年(令和2年)以前の入院の請求なので、3年の時効が適用されます。

夫は5年以上前に亡くなっていて、それ以降は一度も支払いをしていなかったので時効期間はクリアーしています。

また、3年以内に病院や舘野法律事務所から連絡はなかったので、債務承認による時効の更新もありませんでした。

時効が更新する行為

  • 医療費の一部を支払う
  • 口頭で支払の約束をする
  • 支払に関する書面にサインする

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よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、舘野法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その結果、時効を成立させることができ、20万円の医療費を消滅させることができました。

時効が成立する条件

  • 3年以上前の医療費である
  • 3年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 内容証明郵便等で時効の通知を送る

ご依頼件数5000人以上

弁護士法人舘野法律事務所は、未収金回収業務を専門におこなっています。

よって、病院での医療費などを滞納していると、舘野法律事務所から督促を受けることがあります。

患者本人が亡くなっている場合は、相続人が医療費の支払い義務を相続します。

しかし、死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなった場合は、医療費を含めた一切を相続しなくて済みます。

これに対して、預貯金や不動産を相続している場合は、医療費だけを放棄することはできません。

相続人の話し合いで、特定の相続人が遺産をもらう代わりに、借金や医療費などの負の遺産を支払う約束をしていた場合でも、それを債権者に主張することはできません。

つまり、裁判所に相続放棄の申し立てをしなかった場合は、相続人間の話し合いで特定の相続人が医療費等を支払う約束をしていたとしても、対債権者との関係では法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払い義務を負っているということになります。

相続放棄をしていても、当該相続人が連帯保証人になっている場合は、相続人としてではなく連帯保証人として支払い義務を負っています。

そういった場合は、連帯保証人が時効の援用をおこなうことが可能です。

もし、主債務者である患者本人が亡くなっていない場合であれば、主債務者が時効援用すると保証債務の付従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人が時効に気づかずに支払いに応じている場合でも、主債務者の時効援用で連帯保証債務も消滅します。

この場合、返済に応じてしまった連帯保証人が主債務者の時効を援用することも可能です。

例えば、妻が夫の医療費の連帯保証人になっていた場合に、元妻が支払いに応じてしまった後に時効に気づいたとします。

ただし、離婚をした元夫とは連絡がつかず、主債務者による時効援用は期待できません。

こういった場合でも、連帯保証人である元妻が主債務者である元夫の時効援用権を行使すると、保証債務の付従性によって、主債務のみならず返済をしてしまった元妻の連帯保証債務も消滅させることができます。

また、時効期間が経過した「後」に主債務者が返済をしても、連帯保証人の時効は更新しません。

よって、時効期間経過後に主債務者に債務承認があっても、連帯保証人は時効援用によって支払いを逃れることができます。

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当事務所は舘野法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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