オリコのブラックリストがCICに残っていたケースの解決事例
消滅時効が成立【オリエントコーポレーション】
相談内容
徳島県にお住まいの方から、信用情報(CIC)を開示したところ、15年以上前の借金が登録されているとご相談がありました。
その会社はオリエントコーポレーション(オリコ)で、10年以上は請求を受けていないということでした。
時効にならない場合はCICに登録されている残債務を払えば信用情報が回復するのか、その際は15年分の損害金が加算されるのか心配されていました。
以下のページで、オリエントコーポレーション(オリコ)の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
CICのクレジット情報を確認したところ、以下の事実がわかりました。
CICに登録されていた内容
- 契約年月日 ➡ 平成20年
- 商品名 ➡ ショッピング
- 残債額 ➡ 49万円
- 返済状況 ➡ 異動
- 異動発生日 ➡ 平成20年
以上から、ご本人が平成20年にオリコカードを作って、ショッピング代金の支払いで利用したものの、その年から滞納が始まって49万円の借金が残っていることがわかりました。
それ以外の項目はほぼ空欄でした。
借金の時効は5年ですが、ご本人に記憶では10年以上請求が来ていないということなので、時効期間は問題なさそうです。
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あとは債務承認と裁判の有無が問題となります。
なぜなら、5年の時効期間が経過していても、5年以内に債務承認があったり、10年以内に裁判を起こされて判決を取られていると時効が更新(リセット)するからです。
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この点については、10年以内にオリエントコーポレーションと連絡を取ったり、裁判所から書類が届いたような記憶はありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
ご依頼件数5000人以上
時効の援用をした2か月後に再度、CICで信用情報を開示したところ、オリエントコーポレーションのブラックリストが抹消されていました。
これにより、49万円の借金が消滅して信用情報も回復することができました。
アドバイス
借金を数か月滞納すると、CIC、JICCなどの信用情報機関に事故情報が登録されます。
これをブラックリストといいます。
CICは「異動」、JICCは「延滞」という文字が記載されます。
本人であれば、いつでも自分の信用情報を開示できるので、そこで初めて昔の借金の存在に気づくことがあります。
基本的には借金を滞納している限り、ブラックリストも消えることはありません。
よって、ブラックリストを抹消して、信用情報を回復するには時効の援用をするか、借金を完済する必要があります。
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完済と時効のどちらが信用情報にメリットがあるのかですが、結論から申し上げますと完済するよりも時効援用をした方がブラックリストが早く抹消できることがあります。
特に、JICCではその違いは顕著です。
なぜなら、JICCでは完済してもブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合はすぐに抹消されるからです。
これに対して、CICは完済をしても時効が成立しても、ブラックリストが抹消されるまでは5年で違いはなく、「保有期限」という項目に5年後の日付が記入されて、その日まで事故情報は登録されたままです。
ただし、CICでも借り入れが古く、信用情報のほとんどが空欄の場合はすぐに抹消されることがありますが、この辺はやってみないとわからずケースバイケースです。
また、債権者から請求が来ていない段階で信用情報を回復するために時効の援用をおこなう場合のリスクも事前に把握しておく必要があります。
時効が成立する条件
- 最後の返済が5年以上前である
- 5年以内に債権者と返済に関する話をしていない
- 10年以内に債権者から裁判を起こされていない
時効だと思って援用したものの、10年以内に裁判を起こされていて時効が成立しなかった場合、止まっていた請求が再開されるリスクがあります。
つまり、寝た子を起こす可能性があるということです。
時効にならない場合は完済するという選択もありますが、CICやJICCに記載されている残債務の額はあくまでも元本だけなので、実際に請求される際は延滞してから現在に至るまでの損害金を加算した金額となります。
例えば、元本が10万円で損害利率が20%の場合、10年延滞すると20万円の損害金が付くので、元金と損害金を合わせた合計金額は30万円になります。
よって、請求が来ていない段階で信用情報を回復する目的で時効の援用をおこなう場合は、時効が成立しない可能性もゼロではなく、その場合は請求が再開されるリスクがあることを承知の上でおこなう必要があります。
なお、ブラックリストは借金を滞納している場合は原則的に残り続けますが、これには例外があります。
それは、債権譲渡があった場合です。
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債権を譲り受けた会社が貸金業者の場合、登録している信用情報機関に新たな債権者の会社名で事故情報が掲載されます。
これに対して、債権を譲り受けた会社が貸金業登録をしていない会社であったり、債権回収会社(サービサー)の場合、新たな会社名義でブラックリストが登録されることはありません。
その場合、債権を譲り渡した当初の債権者の事故情報はすぐに抹消されませんが、一定期間が経過すると自動的に抹消されます。
一定期間は信用情報機関によって異なり、CICは債権譲渡から5年、JICCは1年で譲渡会社のブラックリストが抹消されます。
よって、債権譲渡された場合は借金は残っていますが、譲り受けた会社が非貸金業者の場合は5年経過するとブラックリストは抹消され、信用情報が回復します。
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