ダイレクトワン株式会社の「催告書」による請求や裁判の時効援用

ダイレクトワン株式会社から請求された場合の対処法

ダイレクトワン株式会社は、静岡県の貸金業者です。

もともとの会社名は、丸和商事株式会社「ニコニコクレジット」のブランド名で貸し付けをしていました。

しかし、過払い金返還請求の増加と貸金業法の改正などが原因で経営が悪化し、2011年(平成23年)に裁判所に民事再生の申し立てをおこないました。

2012年(平成24年)にスルガ銀行の子会社となり、会社名を現在のダイレクトワン株式会社に変更しました。

よって、丸和商事(ニコニコクレジット)の借金を完済しない滞納していると、今になってダイレクトワンから催告書が届いたり、電話(0120-111-708、0537-21-5172)やSMSで請求を受けることがあります。

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ダイレクトワンのSMS

  • 0537-21-0911
  • 0120-15-2525
  • 0032-069-000

ダイレクトワンから催告書が届いた場合は、聞いたことがない会社名だからとか、借りた覚えがないからといって放置せず、まずは届いた請求書の内容をよく確認してください。

丸和商事(ニコニコクレジット)の時代に借りていたことが間違いない場合でも、必ずしも支払う義務があるとは限りません。

なぜなら、借金には時効があるからです。

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時効が適用されるには、最後の返済から5年以上経過している必要があります。

よって、最後の返済が5年以上前かどうかをチェックする必要があります。

時効かどうかの判断はダイレクトワンから送られてくる請求書の中に「支払期日」「最終入金日」「期限の利益喪失日」などの記載があるかどうかをチェックします。

支払期日などの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

もし、時効が成立すれば、相当な金額に膨れ上がった利息や損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。

最後に返済してから5年や10年が経過しているからといって、債務者から時効の援用がなされていない限りは、債権者が請求すること自体が法的に禁止されているわけではありません。

なぜなら、時の経過によって借金の消滅時効が自動的に成立するわけではないからです。

相手は債権回収のプロです。

そのため、ダイレクトワンに限らず、多くの債権回収会社や貸金業者は、すでに時効期間が経過していたとしても、あの手この手で支払いをさせようと請求をしてきます。

時効を成立させるには内容証明郵便でダイレクトワンに時効の通知を送る必要があります。

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時効はダイレクトワンに通知することで初めて効力を発生します。

これを時効の援用といいます。

借金の場合、時効の援用をおこなわない限り、支払い義務はなくなりません。

よって、最後の返済から5年以上経過しているからといって、勝手に時効だと決めつけて何もせずに放置しないようにしてください。

最後の返済から5年以上経過していても、ダイレクトワンから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(17条決定を含む)

債務名義を取られると時効が通常の5年から2倍の10年に延長されます。

債務名義を取られた後に返済をしていたり、ダイレクトワンから強制執行(差し押さえ)をされている場合は、最後に返済をしたり、差し押さえをされてから10年間は時効になりません。

ダイレクトワンの請求書には債務名義の有無が記載されていないことが多いです。

よって、これまでに裁判所から訴状が届いてた覚えがなければ、債務名義を取られていないという前提で時効の援用を検討することになります。

請求書の記載から時効である可能性があったり、自分の記憶では5年以上返済した覚えがないのであれば、ダイレクトワンに電話をするのは控えてください。

時効の確認もせずに、ダイレクトワンに電話をするのは非常に危険です。

なぜなら、下手に電話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(中断)するおそれがあるからです。

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時効が更新(中断)した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、またゼロからのスタートとなります。

もちろん、更新(中断)した場合は最低でもその後5年間は時効の援用はできません。

つまり、時効が一度リセットされるということです。

以下のような行為が債務承認に該当するのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 支払いの猶予を求めたり、減額や分割払いをお願いする
  • 和解書や合意書、示談書、アンケートなどを返送する
  • 借金の一部を支払ってしまう

ダイレクトワンから損害金の大幅カット等を提案されていたとしても、時効かどうかの確認が先です。

時効であれば一銭も支払う必要はありません。

大幅な減額案が提示されている場合は、すでに時効期間が経過している可能性があると考えた方がよいでしょう。

なぜなら、時効の援用をされるくらいであれば、大幅な減額案を提示することで債務を承認をさせて、時効を更新(中断)させるのがダイレクトワンの狙いだからです。

時効の援用は内容証明郵便でおこなうの安全で確実ですが、一般の方にはなかなかハードルが高い作業です。

よって、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用

当事務所にご依頼された場合、時効の更新(中断)事由があるかどうかを確認したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

調査の結果、更新(中断)事由が判明した場合は、そのまま分割返済の和解交渉をおこなうこともできます。

分割返済をする余裕がなく、ダイレクトワン以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうこともできます。

時効の援用ができない場合は、負債状況や経済状況を踏まえて、債務整理の方針を総合的に判断する必要があるので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所のお越し頂くことができない遠方の方は内容証明作成サービスでのご対応となります。

ご依頼件数5000人以上

こちらは内容証明郵便の作成と発送までを当事務所がおこなうサービスです。

最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、10年以内に裁判所で判決などを取られたことがないのであれば、こちらのサービスによる内容証明による時効の援用によって請求が止まります。

請求の画像をLINE、メール、FAXで送って頂ければ、最短でご相談された当日に内容証明の発想が可能です。

ご自宅にいながら簡単迅速に時効の援用ができるので、まずはお気軽にご相談ください。

ダイレクトワンからの請求書を放置し続けていると、裁判を起こされる場合があります。

その場合は、ダイレクトワンの本社がある静岡の掛川簡易裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いた場合でも時効の主張ができる場合があるので、必ず訴状の内容を確認することが大切です。

訴状の中には「期限の利益喪失日」という記載があるので、この日付が5年以上前かどうかを確認します。

ただし、期限の利益喪失日が必ずしも最後の返済日とは限らないので、訴状などに添付されている「取引計算書」最後に返済した日付を確認します。

もし、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があります。

訴状には答弁書が同封されているので、時効の可能性があれば答弁書で時効の援用をおこないます。

定型の答弁書にはあらかじめ「分割払いを希望する」という項目がありますが、時効の場合はくれぐれもそこにチェックを入れないようにご注意ください。

答弁書で請求を認めたり、分割払いを希望すると債務承認となって時効が更新(中断)してしまいます。

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、自分で裁判をおこなう自信がない場合はご相談ください。

ご依頼頂いた場合は、当事務所が訴訟手続きを代理人として遂行し、更新(中断)事由がない限り、確実に時効の援用をおこないます。

訴状などを放置しておくと相手の請求を認めた扱いになります。

よって、訴状が届いたにもかかわらず放置していると、原告であるダイレクトワンの請求どおりの判決が出てしまう(欠席判決)ので要注意です。

ダイレクトワンはCIC、JICCに加盟しています。

よって、借金を数か月滞納した場合は、信用情報がいわゆるブラックになります。

その場合、CICには「異動」、JICCには「延滞」という文字が登録されます。

信用情報にブラックリストが登録されると、融資を受けたり、クレジットカードを利用することができなくなります。

延滞を解消しない限り、ブラックリストは登録されたままです。

よって、ブラックリストを抹消するには完済するか時効の援用をするしかありません。

完済と時効ではブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。

完済した場合は、CICとJICCのいずれもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

これに対して、時効が成立した場合、CICはブラックリストが抹消されるまで5年ですが、JICCはすぐに抹消されます。

よって、完済するよりも時効の援用をした方が信用情報の回復の観点からもメリットがあります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ダイレクトワンへの時効実績も豊富です。

ダイレクトワンから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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