エムズホールディング株式会社から請求を受けた場合の対処法
エムズホールディング株式会社の請求と時効援用
オリンポス債権回収、みずなら法律事務所からの請求
アプラスなどの借金を滞納していると、債権を譲り受けたエムズホールディング株式会社(札幌市)から借金の回収業務の委託を受けたオリンポス債権回収、弁護士法人みずなら総合法律事務所から滞納金の督促を受けることがあります。
あわせて読みたい
当初の借入先は主に以下の会社となっています。
当初の借入先
- アプラス
- CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)
- 武富士
- ニッシン(NISグループ)
- キャスコ(プライメックスキャピタル)
あわせて読みたい
エムズホールディングは上記の会社が有していた債権を最終的に譲り受けた現在の債権者です。
ただし、実際にエムズホールディングが自ら請求をしてくるのではなく、いずれも同じ札幌市のオリンポス債権回収、みずなら総合法律事務所に回収業務を委託しています。
そのため、エムズホールディングが譲り受けた債権の件で、オリンポス債権回収とみずなら法律事務所からそれぞれ以下のようなタイトルの請求書が届いたり、電話で請求を受けることがあります。
オリンポス債権回収のタイトル
- 法的措置予告通知
- 債権管理回収に係る受託通知
- 強制執行予告通知
- 弁済要請
- 貸金業法第24条2項に係る第17条書面及び債権管理回収に係る受託通知
- 訪問予告通知
- 債権譲渡及び債権譲受通知
- 一括弁済勧告通知
- 和解提案書(和解のご提案)
みずなら総合法律事務所のタイトル
- 受任通知書
- 債権譲渡通知書
- 催告書
- 減額和解のご提案
- 最後通告書
- 法的措置予告通知
- 最後通告書
- 連絡要請(至急)
債権回収会社や弁護士から請求が来たらおしまいか?
エムズホールディングが譲り受けている債権の多くは、長期にわたって滞納されている不良債権ですが、長期間支払いがおこなわれていない借金には、支払いをしなくてよくなる時効の適用があります。
あわせて読みたい
どのくらい返済をしていないと時効になるのかですが、これについては5年とされています。
よって、滞納期間が5年以上であれば支払いをしなくてよくなる可能性があります。
これは借金の回収を専門におこなってい債権回収会社や弁護士からの請求であっても例外ではありません。
ただし、5年の時効が10年に延長してしまう例外もあります。
それはすでにアプラスなどの当初の借入先から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっている場合です。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書
その場合は判決が確定してから10年間は時効の援用ができません。
判決に限らず、裁判所で仮執行宣言付支払督促を取られていたり、裁判で和解が成立していたり、自分から裁判所に特定調停をした場合も時効が10年に延長されます。
しかし、相当古い借金だと債務名義を取られていても、すでに10年以上経過しているようなケースもあります。
よって、債務名義を取られたのが10年以上前であれば時効になる可能性があります。
催告書や督促状の内容で確認するポイントはどこか
オリンポス債権回収やみずなら法律事務所から請求を受けた場合に、まずは時効の可能性をチェックすることになりますが、実際に届いた催告書のどこを見ればいいのかをお知らせします。
すべての請求書に記載があるとは限りませんが、請求金額などが書かれているところに「最終約定弁済期日」という項目があれば、そこが5年以上前の日付になっているかどうかを確認します。
おそらく、ここの日付が相当古くなっている方が多いと思われますが、請求書の中に最終弁済期日の記載がなくても、ご自分の記憶で5年以上返済を一度もしていないと思われる場合は時効の可能性があると思ってOKです。
時効を10年に延長させてしまう債務名義を取られている場合、オリンポス債権回収だと「強制執行予告通知」というタイトルの請求書が届くことがありますが、それ以外のタイトルの請求書だと債務名義の有無は記載されません。
よって、強制執行予告通知が届いていなければ過去に裁判所から自宅に書類が届いたことがなければ、おそらく債務名義を取られてはいないと思われます。
裁判所から支払督促が届いたり、自宅訪問されることがある
オリンポス債権回収もみずなら法律事務所も、それぞれ借金回収のプロですから請求を放置したり、返済に応じない方に対して、最終的には支払督促という裁判を起こしてくることがあります。
この場合、地元の簡易裁判所から特別送達で支払督促申立書が郵送されてきます。
支払督促というのは裁判手続きの一種なので、放置した場合にはそれ相応のデメリットが発生します。
支払督促は受け取ってから2週間以内に同封されている異議申立書を裁判所に提出することで、通常の裁判手続きに移行します。
この場合はあらためて裁判所から口頭弁論期日の呼出状が郵送されてきます。
指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判に出廷もしなかった場合はそのまま判決が出てしまいます。
あわせて読みたい
請求を無視し続けていると、実際に家まで訪問してくることもあります。
突然、来られるとパニックになって支払いに応じてしまったりすることもあるのでご注意ください。
基本的に自宅に来られても無理に対応する必要はありませんので、居留守を使ってOKです。
玄関先で対応せざるを得ない場合でも絶対に支払うとは言わないでください。
返済に応じてしまうと
滞納期間が5年以上であったり、債務名義を取られていてもすでに10年以上が経過して時効の可能性があるような場合でも、返済をしてしまうとその瞬間に時効が中断(更新)されてしまいます。
あわせて読みたい
そうなると再び5年(債務名義を取られている場合は10年)待たないと時効の援用ができなくなるので、時効の可能性がある場合はくれぐれも返済に応じないようにご注意ください。
実際に支払いをしなくても、督促状を見て慌てて電話を掛けてしまい、減額のお願いをしたり、分割なら払える等といってしまうと、債務を承認したことになり、時効が中断(更新)するおそれがあります。
債務を承認する(支払い義務を認める)ような書面にサインしたり、具体的な返済条件を決めて和解書や示談書、合意書などの書面を作成したような場合も時効が中断(更新)してしまいます。
時効が中断(更新)する場合
- 滞納金の一部を支払ってしまった
- 示談書にサインしてしまった
- 電話で返済について話をしてしまった
上記のような行為があると、あとから消滅時効のことを知らなかったと言っても通用しません。
ただし、電話で話をしただけの場合はその内容によっては時効が中断(更新)したとは言い切れない場合もあります。
自宅訪問をされた際にその場で現金を支払ってしまったり、電話を掛けさせられたような場合は、これまでの裁判例でも時効が中断(更新)していないと判断されたものが多数あります。
よって、半ば強引に支払いをさせられたり、電話に出るように言われり、内容もよくわからないまま書類にサインをさせられたような場合は、ご自分で時効が中断(更新)したと決めつけずに、まずは諦めずに当事務所までご相談ください。
時効の援用をして初めて時効は成立する
エムズホールディングに対する支払い義務を消滅させるには、単に最後に返済してから5年以上経過しているだけではダメです。
この辺を勘違いされている方が非常に多いのですが、時効期間が経過しているからといって何もしないでそのままにしていても時効が成立することは絶対にありません。
そもそも、放っておいても時効が成立するのであれば、大昔の借金の請求がエムズホールディングから来ることはありません。
では、どうすれば時効を成立させることができるのかといえば、内容証明郵便で時効の通知を送付する必要があり、これを消滅時効の援用といいます。
その際は代理人として回収業務をおこなっているオリンポス債権回収もしくはみずなら総合法律事務所に対して通知することになります。
通知の方法は内容証明郵便に限られませんが、証拠力の観点から普通郵便や書留では不十分なので極力、配達証明付きの内容証明郵便で送るのがよいと思われます。
あわせて読みたい
さらに確実に時効の援用をおこないたいのであれば、専門家にお願いするのが安全です。
代理人による時効援用なら
当事務所にご依頼頂いた場合は、時効の中断(更新)事由がない限りは100%の確率で時効が成立します。
もし、債務名義が存在して時効が成立しないような場合、分割で返済することができるのであれば、そのまま和解交渉に切り替えます。
あわせて読みたい
エムズホールディング以外にも時効にならないような多額の借金がある場合は、裁判所に個人再生や自己破産を申し立てることもできます。
個人再生であれば毎月の返済額が原則的に3万円ほどにできます。
これに対して、自己破産であればすべての借金の支払い義務がなくなります。
ご依頼された場合のメリット
- オリンポス債権回収(みずなら法律事務所)からの直接請求が止まる
- 裁判所から支払督促が届いている場合は、そちらの対応も含めてお任せできる
- 時効の中断(更新)事由がなければ時効の成功確率100%
- 時効の条件を満たしていない場合も分割返済などで解決可能
当事務所にお願いしたくても遠くて来所できなかったり、忙しくてなかなか時間が取れないような方は内容証明作成サービスで時効の援用を代行いたします。
ご依頼件数5000人以上
こちらは当事務所にお越し頂くことなく、内容証明郵便の作成代行をおこなうものです。
時効期間が経過していて、時効を中断(更新)させる債務名義が存在しなければ、当事務所による時効の援用によって支払い義務がなくなります。
まずは時効の可能性があるかどうかをお手元の請求書の内容で判断しますので直接、事務所までお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。
お急ぎの場合はご相談頂いた当日に内容証明郵便の発送まで可能です。
自宅にいながらお手軽にお申込みいただけます。
解決事例
当事務所の解決事例はこちら
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、エムズホールディングへの時効実績も豊富です。
エムズホールディング代理人のみずなら法律事務所やオリンポス債権回収から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
無料相談 受付中!
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336