新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)による請求と時効援用

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求された場合の対処法

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ご自分のケースと似た事例があれば参考にしてください。

ノーローンのシンキで借り入れをしていて、途中で返済が止まってしまってそのままになっているような場合は、現在の社名である新生パーソナルローン株式会社から「ご通知」という書面が届いたり、電話で請求がくることがあります。

社名のとおり、シンキは現在、新生銀行グループの会社になっており、同じグループ会社に新生フィナンシャル(レイク)があります。

ご通知(御通知)には以下のような記載があります。

前略 弊社とのご契約に基づくお支払いの件につき、何度もご連絡を差し上げ、弊社の担当者へのご相談もお願いしてまいりましたが、残念ながら、状況は変わっておりません。

この状態が続きますと、お客様の個人的信用が損なわれる場合や、解決が困難になる場合もあります。

つきましては、下記期日までに担当者にご連絡のうえ、ご入金いただきますようお願いいたします。

引用元:新生パーソナルローン株式会社の『ご通知』

お客様の個人的信用が損なわれる場合があると記載されていますが、すでにJICC、CICなどの信用情報機関には数か月滞納した時点で、いわゆるブラックリストといわれる事故情報が掲載されています。

これにより、クレジットカードを使えなくなったり、他社から融資を受けることができなくなります。

よって、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求書が届いている時点ではすでに事故情報には載っているので、信用情報上において、新たなデメリットが発生するということではありません。

滞納期間が5年未満の場合は、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に対して支払い義務があるのは間違いありません。

その場合、返済できるだけの安定した収入があるのであれば、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に電話をして分割払いなどで解決する必要があります。

これに対して、滞納期間が5年以上になっている場合は話が変わってきます。

なぜなら、借金にも消滅時効の適用があり、その期間が最後の返済から5年だからです。

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時効が成立した場合は、利息や損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなります。

つまり借金がチャラになるわけです。

最後の返済から5年以上経過しているかどうかを確認するには、ご通知に記載されている「本通知発行時点でのご契約内容」「お支払い約定日」の日付をみてください。

ここが最後に返済をしなければいけなかった日付になっているはずなので、長期間滞納しているのであれば、お支払い約定日の日付が相当古い日付になっているはずです。

長期間滞納している場合は【今回ご請求内容】の上記期日におけるご請求金額の内訳]の「延滞日数分利息」の金額が非常に高額になっているので、そこも確認してみてください。

最後の返済から5年以上前で時効の可能性があると思われる場合は、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に対して、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用は電話で伝えるのではなく、きちんと証拠を残しておくという観点から配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実な方法です。

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時効援用に特に期限はありませんが、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求が来ているのであれば、なるべく早めに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

請求が来ているのに無視したり放置していると、いつまで経っても請求が止まることはなく、自宅まで訪問されたり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

内容証明郵便の手続きをしたことがなく、ご自分で時効の援用をおこなうことが無理そうと思われる方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼をお受けした時点で新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)からの請求が止まるので、自分宛に請求書が届いたり、電話がかかってくることがなくなります。

あとは当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこなうので、ご依頼頂いた場合は基本的に時効の成立を待って頂くだけです。

もし、これまでに裁判を起こされてしまっていて、時効が通常の5年から10年に延長している等の理由で、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのまま新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)との分割和解の交渉に切り替えることも可能です。

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36~60回払いで支払える収入があれば、時効でない場合でも分割和解で解決することが可能です。

その際はなるべく利息や損害金を減額してもらえるように当事務所が交渉します。

ご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する書面による請求や電話が止まる
  • 時効の条件を満たしていれば確実に時効の援用をしてもらえる
  • 時効にならない場合は分割返済の和解交渉をお願いできる

以下の時効の条件をクリアーしている場合は、内容証明郵便で時効の通知を送ることで支払い義務がなくなり、請求が来なくなります。

時効が成立する条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 5年以内に電話で返済の話をしていない

当事務所にお越し頂くことができない遠方の方で、上記の条件をクリアーしていると思われる場合は内容証明作成サービスをご利用頂くことで時効を成立させることができます。

ご依頼件数5000人以上

お申込み頂いた場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。

最短で当事務所にお問い合わせ頂いたその日に手続きできるので、すぐにでも手続したい方におすすめです。

これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで、自宅にいながら簡単迅速に時効を成立させて借金問題を解決しています。

お手続きを希望される方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。

LINE相談の際は請求書の画像を送って頂けると、より具体的なアドバイスが可能です。

お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)への返済が滞っていると、CIC、JICCといった信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。

時効が成立した場合は、JICCの事故情報はすぐに抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立してもすぐには事故情報が消えず、5年経過してから消えるのが原則的な運用です。

いずれの場合も、事故情報が抹消されるまでの期間に違いはありますが、時効の成立によってブラックリストが抹消されるという点では共通しています

これに対して、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求が来ているのに何もしないで放置していると、事故情報はずっと残ったままです。

よって、将来的にカードを使えるようにしたり、住宅ローンを組みたい場合は、お早めに時効の手続きをしておく必要があります。

ご通知」には以下のような記載もあります。

またお支払いについて何かございましたら、担当者がご事情をお伺いいたしますので、ご連絡ください。

なお、本状と行き違いにすでにご入金のお手続きを頂いている場合はご容赦ください。

また、ご入金の状況をお伺いするため、下記期日までに担当者からお電話をさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

引用元:新生パーソナルローン株式会社の『ご通知』

たとえ時効期間が経過していても、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に一部入金をしてしまうと、その時点で支払い義務を認めたということになり、時効の主張ができなくなります。

同じような現象が一部入金した場合に限らず、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)に電話をして今後の返済について相談をしたような場合にも時効の中断(更新)が適用されることがあります。

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よって、お支払い約定日が5年以上前の日付になっている場合や、自分の記憶で5年以上返済した覚えがないような場合は、くれぐれも新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)へ電話しないようにご注意ください。

以下に時効が中断(更新)する代表的な行為を挙げておきます。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 利息や損害金の減額をお願いしたり、分割返済の話をする
  • 和解書や示談書にサインする

この中でも借金の一部を入金したり、電話で和解条件の相談をして最終的に新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)と示談書の取り交わしをしてしまったような場合は、確実に時効が中断(更新)してしまいます。

これに対して、電話で少し話をしたような段階であれば、必ずしも時効が中断(更新)したとは言い切れない場合があるので、今からでも時効の主張をしたいという方は諦めずにご相談ください。

新生パーソナルローンからの着信番号

0120-301-876、0120-403-684、0120-170-024、0120-204-172、0120-923-926、072-960-5136、072-960-5083、072-960-6253、072-960-6259、03-3258-0540、03-3525-9431、03-3525-9432

度重なる請求を受けているにもかかわらず、現実から目をそらして無視し続けたり、届いた請求書を破り捨てるなどして放置してしまう方が少なくありません。

しかし、借金の時効は自動的に成立しないので、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求書や督促状が届いている場合は絶対にそのまま放置しないでください。

見て見ぬふりをしていると新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされた場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達で送られてきます。

訴状の場合は指定された期日までに答弁書を提出する必要があり、放置した場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の請求どおりの判決が出てしまいます。

支払督促の場合は2週間以内異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

いずれの場合も無視したり、放置した場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の請求が裁判所で認められてしまい、時効がその時点から10年延長してしまいます。

確定判決や仮執行宣言付支払督促などを債務名義といい、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)は預貯金や給与に対して強制執行(差押え)をすることができるようになります。

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よって、新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から請求書や催告書、督促状が届いた場合は、絶対に放置したり無視したりせずに適切な対応を取るようにしてください。

度重なる請求や督促に対して、なんの対応もしなかった場合は新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)が自宅まで訪問してくる可能性があります。

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)から訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーションという探偵会社が訪問してくることがあります。

訪問された際にその場でいくらか支払ってしまったり、返済の約束をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)することがあるので要注意です。

よって、時効の可能性がある場合はなるべく話をしない方がいいので、居留守を使えるのであればわざわざ対応する必要はありません。

新生パーソナルローン(シンキ、ノーローン)の訪問と気づかずに対応してしまった場合でも、返済を約束するような発言は一切しないようにしてください。

訪問された際に今後の返済の話をしてしまったような場合、考える時間がなかったという理由でその後に時効援用が認められた裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、新生パーソナルローン(シンキ・ノーローン)への時効実績も豊富です。

新生パーソナルローン(シンキ・ノーローン)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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