相続に必要な戸籍の範囲
相続人が誰かを調べるには、亡くなった方の戸籍を15歳前後までさかのぼって取得してみる必要があります。
ご存じのとおり、戸籍は市(区)役所で取ることになります。
とはいえ、戸籍を遡って取るにしても、戸籍の読み方がよく分からなかったり、昔の字が読みにくかったりで、なかなか骨が折れます。
特に、何回も転籍していると、全国各地の役所に請求する必要があります。
そういった手間暇が面倒だということであれば、当事務所では、不動産の名義変更等のご依頼をお受けした場合、戸籍の取り寄せもご希望であれば行っています。
我々のような専門職は、職権で戸籍を取ることができます。
ただ、最近は職権で取れる場合も厳格になっていますので、単に戸籍を取って欲しいというだけでは取ることができません。
あくまでも、業務上必要な場合にだけ職権で取ることができるわけです。
いずれにせよ、相続人調査 には戸籍の収集が必要になります。
最近、相続登記 のご依頼をお受けし、戸籍を調査していました際のことですが、東日本大震災で津波被害がひどかった地域の戸籍が必要になりました。
遠方の役所から戸籍を取り寄せる場合は、郵便で送ってもらうことになります。
通常の場合ですと、送ってから戸籍が返送されるまでに1週間程度です。
しかし、今回は震災の影響で1ヶ月程度かかるとのこと。
そして、届いた戸籍を見ると、津波で戸籍の3分の1程度が濡れている跡がありました。
この役場では、戸籍の消失は免れたとのことですが、一部の戸籍は津波により濡れてしまったそうです。
届いた戸籍を見て、改めて津波の恐ろしさを実感しました。
話は変わりますが、葬儀社を選ぶ際の基準の一つとして、最も重要なのは明朗会計かどうかです。
最も、トラブルが多いのが、見積書と実際の請求書の金額が大きく食い違うといったケースです。
葬儀費用には文句をつけにくいのを逆手にとって、非常識な金額を請求してくる業者もあるので注意が必要です。
良心的な業者であれば、追加料金が出る際には、その都度説明をしてくれるはずです。
安全を期すためには、見積書や契約書の中に打合せの説明や見積書で明らかにした項目以外の項目に対し、追加料金は一切発生しない、といった文言を入れてもらうのがよいと思います。
見積書と請求書の金額に大きな違いがない明朗会計な業者は、葬儀の内容や進行もしっかりしていることが多いものです。
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