遺言書がある場合の相続登記|戸籍の提出範囲の解説

相続登記で戸籍の提出範囲は遺言書の有無で変わるの?

相続による不動産の名義変更(これを「相続登記」といいます)をする場合は、相続証明書として以下の書類が必要です。

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相続を証明する書類

  • 亡くなった方の15歳頃から亡くなるまで連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

ただし、遺言書がある場合は、相続人全員の戸籍謄本は不要で、「不動産をもらう相続人」の戸籍だけで大丈夫です。

つまり、遺言で不動産をもらうことになった相続人の戸籍だけでOKで、それ以外の相続人の戸籍は不要です。

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これは、遺言書がある場合、遺言書のとおりに相続登記 をすればよいので、遺言書に出てこないほかの相続人については考える必要がないからです。

ただし、この場合でも亡くなった被相続人の戸籍は必要なのでご注意ください。

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このように、遺言書がある場合とない場合とで、必要となる戸籍が変わってくるので注意が必要です。

遺言書がない場合に不動産の名義変更をするときには、亡くなった被相続人の15歳くらいから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になります。

これは、その方の相続人を把握するために必要になります。

なぜ、15歳くらいからというと、子供を授かる可能性がある年齢としては、15歳くらいが妥当であるという考えからです。

よって、必ずしも出生時からの戸籍がなくてもOKです。

ただし、ちょうど戸籍が15歳前後から途切れている場合は、念のためその前の戸籍も取っておいた方が無難です。

なぜなら、法務局に相続登記の申請をすると、登記官が中身をチェックするのですが、年齢が微妙なところで戸籍が途切れていると、登記官によっては前の戸籍も提出するように言われてしまうからです。

また、銀行などに提出する際は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を要求されることがあるので、その点からも被相続人についてはすべての戸籍を取っておいたが方が安全です。

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相続登記をしないでそのまま放置している間に、第2、第3の相続が開始すると、相続人が芋づる式に増えて、遺産分割協議がまとまらないという最悪の結末になることも現実にはあります。

そうならないためにも、相続登記はお早めになさってください。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。

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原則的に所有者が亡くなってから3年以内に相続登記をしなけれいけなくなります。

正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合は「10万円以下の過料」が科される可能性があるのでご注意ください。

相続登記の義務化は、2024年4月以前に発生した相続にも適用されます。

つまり、過去の相続にも義務化が適用されます。

よって、今後はこれまで以上に相続登記を速やかにおこなう必要があるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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