遺言書を作成するには

遺言は満15歳以上の人ならば、原則として出来ます。

 

このように、遺言をするには年齢要件があります。

ところで、遺言の内容として「兄弟仲よく」とか「お母さんを大切に」等の道徳上のものは、相続人の心に響くものかどうかは別として法律的な効力はありません。

 

遺言において、法律的効力をもつのは相続財産についてなのです。

 

また、遺言の内容は自由ですが、書き方や形式については一定の要件があり、その要件が満たされていないと遺言は無効となりますので注意が必要です。

 

このように、定まった形式に従うことを要する行為を要式行為といいます。

 

例えば、自筆証書遺言を例にとってみると

 

1. 全文を自筆で書く

 

2. 日付を記入する

 

3. 署名押印する

 

が要件となります。

 

自筆で書かないといけませんので、パソコンで書いたものは無効です。

 

日付も必要ですから、平成〇年〇月吉日ではいけません。

 

これは、遺言は後に書いたものが優先するというルールがあるからで、吉日と書いたのではいった何日に書いたものかが不明だからです。

 

署名も自筆で書く必要がありますが、押印は認印でも構いません。

 

ただ、自筆の場合はただでさえその信憑性に疑いをもたれる場合があるので、できれば実印の方がよいでしょう。

 

遺言書が何枚にもわたる場合、割印が必要かどうかですが、法的には不要です。

 

しかし、これもあとあとのトラブルを考えれば割印をしておいた方が無難といえます。

 

また、遺言書を封筒に入れる必要はありませんが、仮に封筒に入れて封をした場合は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封する必要があります。

 

もし、訂正箇所がある場合、訂正方法も決められており、その方法に間違いあると訂正が認められない可能性もあります。

 

よって、もし、書き間違えてしまった場合は、訂正するのではなく、最初から書き直した方が安全です。

 

このように自筆証書遺言であっても細かい要件がありますので、遺言を書く際は十分に注意してください。

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336