遺言の種類④
普通方式の遺言は3種類あり、これまでに自筆証書遺言、公正証書遺言と述べましたが、最後の1つに秘密証書遺言があります。
この遺言は3種類の中で最も利用されていない、いわば、マイナーな形式の遺言で、当職の10年以上の敬遠でも今までに見たことがありません。
この遺言の形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的です。
その特色として、自筆証書と違い、パソコンで書いても良く、公正証書と違い、遺言内容は誰にも知られません。
公正証書遺言は、証人及び公証人に読み聞かせするため、少なくてもその内容を証人及び公証人には知られてしまいます。
それを回避し、遺言の内容を知られないようにする意味で秘密証書といいます。
秘密証書遺言を作成するには、遺言者が書いた遺言を封筒に入れて公証役場に持参し、その封筒に2人以上の証人及び公証人並びに遺言者が署名押印します。
注意すべき点は、遺言者が遺言書にした押印と封筒にした押印が同一のものでなければならないというところです。
もし、異なる押印がされていると、秘密証書遺言としては成立しなくても、自筆証書遺言として有効になることはあります。
このように、秘密証書遺言は封印されるため、その開封は家庭裁判所でおこなわなければなりません。
勝手に開封しても遺言の効力に影響はありませんが、5万円以下の過料が科される場合がありますので注意が必要です。
秘密証書遺言のメリットは、誰にも内容を知られないことと公正証書と違って遺産の価格とは無関係に費用が1万1000円と一律であるところです。
デメリットは公正証書と違い、公証役場には保管されないことと書き直すには再度同じ手続を取らなければならないことです。
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