代襲相続
例えば、親が死亡して相続が開始した時、その子がすでに死亡している場合があります。
この場合、子の子(親から見て孫)が相続人となりますが、これを代襲相続といいます。
つまり、子に代わって(代襲して)、子の子(孫)が相続することになります。
代襲原因は限定されていて、上記の相続開始前の死亡のほか、相続欠格、相続廃除の審判、の3つの場合だけです(民法第887条第2項)。
なお、相続欠格と相続廃除の審判は後日述べます。
そして、代襲される人(被代襲者)は、被相続人の子または被相続人の兄弟姉妹です。
被代襲者に代襲原因が生じた場合に代襲相続が発生します。
ところで、被代襲者が被相続人の子の場合で、その代襲者も代襲原因が既に生じていた場合は、代襲者の直系卑属が再代襲します。
つまり、親(被代襲者)が死んだ時に、既に子と孫(代襲者)も死んでいた場合、ひ孫が再代襲者になります。
再代襲者にも代襲原因が既に生じていれば、再々代襲します。
被相続人の子の場合は、再々代襲、再々々代襲とずっと続きます。
被代襲者が「被相続人の兄弟姉妹」の場合、再代襲はなく、代襲者になれるのは被相続人の兄弟姉妹の子までです。
他の注意点として、被代襲者が直系尊属の場合と代襲原因が相続放棄の場合、いずれも代襲相続はありません。
また、被相続人と養子縁組をした子が先に死亡している場合も要注意です。
この場合、養親との縁組前に養子に子がいた場合、その子は養親と血族関係にないため、もし、養子が養親よりも先に死亡しても、代襲相続することができません。
これに対し、養子縁組後に産まれた養子の子は、養親と血族関係があるため、代襲相続人になります。
つまり、縁組前と縁組後にそれぞれ1人ずつ子供がいるような場合、2人とも養親の孫であるにもかかわらず、縁組前の子には代襲相続権がないという結果になります。
この点については、同じ孫であるにもかかわらず、不平等な扱いといえるので、個人的には法改正による救済が必要と考えます。
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