二重の相続資格
ある人が亡くなり、同一人が二重の資格で相続人となるケースがあります。
1つ目は、
「子が死亡し、その孫と養子縁組している」
場合です。
例えば、親A、子B、子の子C(Aの孫)がいて、まず、子Bが死亡し、次に、AとCが養子縁組しました。
この場合、Aが死亡すると、CはBの代襲相続人としてAの相続人となります。
また、CはAの養子なので、Aの子としてAの相続人となります。
つまり、Cは、二重の資格でAの相続人となり、相続分も加算されます。
この結果、Aの他の子より、2倍の相続分となります。
そうなると、他の相続人が不満に思うかもしれませんが、そもそも論で考えると、AがCを養子縁組したということは、
AはCを嫡出子にしたい意思があったと考えるの自然なので、Cに二重の相続資格を認めても差し支えないと考えられるからです。
次は「養子が養親の子と婚姻した後に死亡し、その養子に兄弟姉妹がいる場合の養子の妻」の場合です。
これだけを聞いても良くわからないので、具体例を挙げてみます。
例えば、親A、子Bがいて、CがAの養子となった後、CとBが結婚したとします。
いわゆる婿養子のケースと思って頂ければわかりやすいと思います。
その後、Aは亡くなり、さらにその後にCが死亡すると、BはCの配偶者としてCの相続人となります。
また、CはAの養子なので、BにはCの兄弟姉妹としての地位もあります。
この場合、BにはCの配偶者としての相続資格のみ認められていますが、Cの兄弟姉妹としての相続資格は認められていません。
これは、もともと民法において、配偶者の相続分は多く定められているため、配偶者に兄弟姉妹としての相続分まで加算するべきではないという理由からのようです。
二重に相続資格があること自体は前回のケースと同じですが、結論の部分は正反対というわけです。
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