妊娠中に夫が死亡
妻が妊娠中に夫が死亡した場合、お腹の中の胎児にも相続権があります。
民法886条によって、相続については胎児を生まれたものとみなしているからです。
ただし、生きて産まれるのが前提です。
死産や流産した場合は、相続権は最初からなかったものとなります。
つまり、最初から胎児はいなかったことになります。
ただし、分娩の瞬間に生きていれば、たとえその直後に死んでも相続権は取得します。
その結果、父母などの直系尊属が、その子の相続権をさらに取得することになります。
注意すべきは、胎児がいる場合の遺産分割協議です。
なぜなら、遺産分割は相続人の全員でおこなわなければならず、1人でも欠いていれば無効になるからです。
よって、胎児が生まれる前に遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議には胎児が参加していませんので、法定相続人を欠いたものとして無効になります。
この場合、胎児が生まれた後に遺産分割協議を行う必要があるわけです。
ただし、胎児には意思能力がなく、また自ら署名押印も出来ませんので、現実的には法定代理人が代わって遺産分割協議に参加します。
なお、夫の相続に関しては、胎児の母も法定相続人の立場なので、母と胎児は利益相反の関係に立ち、母は胎児の法定代理人になれません。
この場合、家庭裁判所に胎児のための特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人が胎児に代わって遺産分割協議に参加します。
実際には、叔父や叔母を特別代理人の候補者にすることが多いですが、この場合、胎児の法定相続分を放棄するような遺産分割協議をすることは裁判所が認めないことがほとんどです。
これは、特別代理人を選任しても、胎児の法定相続分を放棄してしまえば、結局は胎児の権利を守ることができないからです。
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