養子は相続人
例えば、男と女が婚姻したが、女に連れ子がいた場合、男と連れ子は、血の繋がりがないので血族とはいえず、
そのためたとえ男と女が婚姻をしても男と連れ後の間で相続関係が発生することはありません。
しかし、男と連れ子が養子縁組をすれば、法定血族(法律上は血の繋がりがあること)になり、お互いがお互いを相続できるようになります。
なぜなら、養子縁組は嫡出子(実子と同じ)の身分を取得させるための制度だからです。
相続できるのは血族間だけですが、この血族には自然血族(親子間などのように、現実に血が繋がっていること)と法定血族があり、いずれも同格(同じ相続順位で同じ相続分)です。
ところで、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、いずれの場合でも養子は養親の法定相続人になります。
そして、普通養子は実親と養親の両方を相続できますが、特別養子は養親だけを相続できます。
これは、普通養子をしても実の父母との関係が終了しないのに対して、特別養子は縁組によって父母とその血族との関係が終了するからです。
目的からしても普通養子が家の存続が主目的なのに対して、特別養子はこども福祉と利益を守るためとまったく違っています。
その他にも特別養子が成立するためには色々と条件があり、最終的には家庭裁判所の許可が必要なので、普通養子のように当事者の意思だけで成立するものではありません。
なお、戸籍への記載についても大きく異なり、普通養子では養子、養女と記載されるのに対して、特別養子では実子の場合と同じく長男、長女と記載されます。
よって、戸籍を一見しただけでは特別養子なのかどうかは分からないように配慮されているわけです。
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