子の判断能力が不足している場合

知的障害や精神障害を抱えている子の将来は、健常な子より心配な点が多いと思っている親は少なくないと思われます。

 

親が健在なうちは、保護者として親が子の面倒をみれますので、親が元気なうちは、子のために成年後見人などの法定後見制度を利用する人は少数かと思われます。

 

しかし、親からすると、自分が死んだ後の子どもが心配でならないと思います。

 

そのような場合、将来の子の保護や財産管理を保全する一つの方法として任意後見契約というものがあります。

 

任意後見契約とは、本人(子)が、まだ正常な判断能力を有するうちに、本人が将来的に判断能力が低下した際に、本人の財産を管理する人(任意後見人)を選んでおく契約です。

 

つまり、現時点では子に判断能力があれば、法定後見制度を利用することはできませんが、

 

もし将来、子の判断能力が低下した場合に備えて、子の法定後見開始を申立てる人をあらかじめ確保しておくことが出来るのが任意後見契約です。

 

これに対して、現時点ですでに子に財産管理能力がないのであれば、子の親が成年後見人になることは可能です。

 

しかし、子が未成年の間は、親権者は子の法定代理人であるため、わざわざ後見人を付けるメリットはありません。

 

よって、後見人を付けるとしても、子が成年に達してからの話になるかと思います。

 

というのも、子が成年に達してしまうと、いくら親とはいえ、子が単独で法律行為をおこなうことが可能となります。

 

そのため、法律上は、子の判断能力に問題があっても、当然に親が子を代理して様々な契約をおこなうことはできません。

 

よって、子が悪質な訪問販売等で必要でもない高額な商品を買わされている等といった事情があるのであれば、

 

速やかに法定後見制度を利用して、子の財産管理を後見人がおこなう必要があります。

 

もし、親が子の後見人に選任されれば、法律上も親が子の代理人として法律行為をおこなうことが可能となり、

 

成年の子が勝手に契約をしても後見人である親があとから取消しすることも可能となります。

 

このような成年後見制度を上手に活用して、判断能力が不足している子を守ることもできるわけです。

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