シーエスジーから訪問や請求された場合の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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請求書が届いた場合の対処法
株式会社シーエスジー(CSG)は、北海道札幌市に本社がある貸金業者ですが、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
しかし、シーエスジーは、日本プラム、アエル(ナイス、日立信販)、キャスコ(プライメックスキャピタル)、マルフク、アース、クリバース、センチュリーなどから、すでに時効期間が経過している債権を譲り受けたうえで、債務者に請求してきます。
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よって、シーエスジーから借り入れをした覚えがないからといって、詐欺、架空請求と思わずに適切な対応を取る必要があります。
弁護士法人みずなら総合法律事務所がシーエスジーの代理人として通知書を送ってくるケースもあります。
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シーエスジーから通知書や催告書が届いたり、電話(011-241-8201)で請求が来ている場合は、消滅時効の主張ができるかどうかを確認します。
最後の返済から5年以上経過していれば、時効の可能性があります。
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請求書の主なタイトル
- お知らせ
- 訪問調査のお知らせ
- 応談通知
- 債権譲渡及び債権譲受通知書
- 訪問に関する御連絡
- 今後予想される展開
- 特別案に関するお知らせ
- 支払通告書
- 身辺調査開始予告
- 緊急訪問予告
通告書の中に「返済期限」の記載があるかを確認してください。
「返済期限」が5年以上前の日付けであれば時効の可能性が高いです。
返済期限の記載がなくても「最終取引日」の記載がある場合は、それが参考になります。
最終取引日が5年以上前であれば、最後に返済した日から5年以上経過している可能性があるからです。
ここがポイント!
シーエスジーから請求が来たら「返済期限」の日付をチェックする
もとの借入先
シーエスジーは他の業者から債権譲渡を受けて、借金の請求をしてくることが多いです。
直接、シーエスジーから借り入れをしたわけでなくても、上記の借入先から債権が転々と譲渡されて、シーエスジーから請求がくるというわけです。
よって、借りた覚えがないといって放置するのではなく、届いた通知書の中身をよく確認して、時効であれば適切な対応を取る必要があるわけです。
時効の起算点は債権譲渡日ではないので、シーエスジーが元の借り入れ先から債権を譲り受けてから5年以内であっても、最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
ここがポイント!
シーエスジーはアエルなどの債権を譲り受けて請求してくる
時効中断(更新)にご注意ください
契約内容に関する記載がなくても、自分の記憶で5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があるので、シーエスジーに連絡をしない方が安全です。
なぜなら、時効と気づかずに連絡をしてしまい、時効の中断(更新)事由に該当する行為があった場合は時効がリセットされてしまうからです。
時効が中断(更新)する行為
- 借金の一部を返済する
- 債務者から借金の減額をお願いする
- 示談書へサインする
- 返済に関する話し合いをする
通知書の中に、利息・損害金を大幅に減額するようなことが書いてある場合でも、時効かどうかを確認するほうが先です。
なぜなら、時効の場合は利息・損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がないからです。
これに対して、時効が更新(中断)した場合、時効の援用ができなくなり、それまで進行していた時効期間もご破算となり、またゼロからのスタートとなります。
よって、通知書が届いたからといって安易に連絡をしてしまうと、返済に関する話をさせられて時効が更新(中断)してしまうのでご注意ください。
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すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られているような場合は、時効がその時点から10年となります。
よって、10年以内に判決を取られている場合は時効にはなりません。
これに対して、裁判を起こされてから10年以上経過しているような場合は時効の可能性があります。
もし、請求書の中に判決のコピーが同封されている場合は、その判決が何年のものか確認してください。
確認方法は事件番号の年数です。
裁判を起こされた場合は、必ず以下のような事件番号が付くので、何年前の判決かが分かります。
債務名義の事件番号
◯◯簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号
事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性があるので、シーエスジーへの電話は控えてください。
当事務所ではこれまでシーエスジーの案件を多数お取扱していますが、10年以内に判決を取られていて時効にならなかった事例はほとんどありません。
よって、裁判を起こされていて時効にならない可能性はかなり低いと思われます。
ここがポイント!
最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性が高いので連絡をしない
時効の援用と借金の消滅
時効の援用は電話ではなく内容証明郵便でおこなうのが安全です。
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もし、ご自分で通知するのが不安である場合は、当事務所にご相談ください。
代理人による時効援用なら
すぐにシーエスジーに受任通知を送って、ご本人へ直接請求ができないようにします。
これにより、執拗な電話や定期的な書面による請求が完全になくなります。
ご依頼頂いた場合、司法書士が代理人となって、確実に時効の援用をおこないます。
請求が来ているのに何もしないで無視したり、放置していると自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。
調査の結果、中断(更新)事由が判明した場合、シーエスジー以外の借金の有無、ご本人の現在の経済状況等を考慮したうえで、自己破産や個人再生をおこなうことも可能です。
よって、時効の可能性がある場合だけでなく、他にも借金があるような場合でも、まずはご相談ください。
ここがポイント!
ご自分で手続する自信がない場合は専門家にお願いするのが安心で確実
内容証明作成サービスならその日に対応可能
シーエスジーから請求が来ていて、すぐにでも時効の援用をおこないたい方は内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数5000人以上
こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスで、当事務所にお越し頂く必要もありませんので、遠方の方でも簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。
お申し込みは事務所までお電話頂くか、お手元の請求書の画像をLINE、メール、FAXなどで送ってください。
すぐに当事務所が時効の可能性があるかどうかを判定いたします。
お手続きをご希望の場合は、最短でその日のうちに当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。
これにより、時効の条件を満たしている限り、借金が完全に消滅して請求もなくなります。
これまでに5000人を超える日本全国の方からご依頼をお受けしておりますので、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。
ここがポイント!
最短でその日のうちに内容証明郵便による時効の援用ができる
自宅に訪問された場合の対処法
「訪問に関する御連絡」という通知には「玄関先で一括請求する」という内容が記載されています。
「今後予想される展開」には「連絡がない場合には身辺調査を開始した後に訪問回収する」旨の記載があります。
債権者が自宅に訪問すること自体は違法ではありません。
実際に訪問をされて誤った対応をしてしまうと時効が中断(更新)してしまうおそれがあります。
よって、このような通知書が届いた場合、返済から5年以上経過しているのであれば、すみやかに時効の援用をおこなうことをお勧めします。
シーエスジーから訪問調査の委託を受けたネットコミュニケーションズが家に来る場合があります。
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実際に訪問してきた場合は、借金の返済に関して一切の話をせずに帰ってもらうのが安全です。
居留守を使えるのであれば無理に対応する必要はありません。
たとえ1000円であっても、借金の一部を弁済したりすると、債務を承認したことになって時効が中断(更新)してしまう可能性があるのでご注意ください。
不在の場合は「訪問不在通知」がポストに入っていることがありますが、時効の可能性がある場合は連絡は控えてください。
ここがポイント!
債権者が自宅に訪問すること自体は違法ではない
信用情報への影響
シーエスジーは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に登録しています。
JICCは時効が成立した場合、すぐに事故情報が抹消されます。
よって、時効の援用が信用情報に悪影響を与えることはなく、むしろすぐに事故情報が抹消されるのでメリットしかありません。
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シーエスジーから請求を受けた時点でJICCに事故情報が載っていないこともあります。
そのような場合に時効の援用をすることで新たに事故情報が登録されることもありません。
ここがポイント!
時効が成立するとJICCの信用情報はすぐに抹消される
裁判所から訴状が届いた場合
シーエスジーの請求書を放置していると、裁判所から訴状が特別送達という郵便で届く場合があります。
ただし、裁判を起こされたからといって必ずしも支払い義務のある借金とは限らないので、まずは時効かどうかを確認することが重要です。
時効の条件を満たしている場合でも、借主から時効の援用がされていない限り、債権者であるシーエスジーが裁判所に訴えてくることは珍しいことではなく、そのような請求自体も違法ではありません。
よって、時効である場合は裁判上で時効の主張をする必要があります。
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裁判所から送付される訴状には答弁書という書類が同封されています。
答弁書で請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
訴状が届いたにもかかわらず、支払うことができないからといって、時効かどうかの確認もせずに放置してしまうと取り返しのつかない事態に陥ります。
なぜなら、訴状が届いた場合は、指定された期日までに答弁書という書類を裁判所に提出しないと欠席判決となり、原告であるシーエスジーの請求どおりの判決が出てしまうからです。
なぜなら、たとえ時効の主張ができる場合であっても、被告である借主から時効の主張がないのに、裁判所が独断で時効の判断をすることはないからです。
よって、裁判所から訴状が届いた場合は、決して放置せずに適切な対応を取るようにしてください。
時効の主張ができるにもかかわらず、訴状を放置したために判決が出てしまった場合、時効の援用ができなくなるだけではありません。
判決を取られてしまうと10年間は時効にならないだけでなく、預貯金や給与などに対して差押えをしてくるので、適切に時効の主張をした場合と比べると雲泥の差があります。
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時効かどうかを判断するには、訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目をチェックします。
この日付が5年以上か、訴状に添付されている「取引計算書の最終返済日」が5年以上前であれば時効の可能性があります。
時効が成立した場合は、シーエスジーが裁判を取り下げます。
ただし、裁判所から取下書が届いても裁判はなかったことになるだけで、シーエスジーが時効で処理する保証はないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
ご自分で裁判手続きをするのが不安であったり、仕事が忙しくて時間がない場合は当事務所にご相談ください。
認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、依頼者の代わりに裁判手続きをおこなうことができます。
時効の中断(更新)事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用を行います。
ここがポイント!
裁判所から訴状が届いたら絶対に放置しない
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、シーエスジーへの時効実績も豊富です。
シーエスジーから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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