相続手続きの相談先

人生において、ほとんどの人が1回や2回は相続を経験すると思います。

 

 

「親が死んだけど、家も貯金も財産はほとんど無かったから、ほっといていいや」という人がたまにいますが、資産等のプラス財産だけでなく、借金等のマイナス財産も承継するのが相続です。

 

 

もし、借金の方が預貯金等のプラスの財産よりも大きかった場合は、相続放棄をしておかないと相続人が借金を支払わなければいけなくなります。

 

 

相続放棄の手続き自体は、原則的に亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることで問題なく認められます。

 

 

もし、亡くなってから3ヶ月以上が経過していても、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、放棄が認められる可能性があります。

 

 

このように早めに対処しないと思わぬ借金を背負ってしまうことになったり、相続税の負担が増えた等、予期していなかった事態にもなりかねません。

 

 

やはり、相続に関する基本的な知識はある程度あった方が、自己防衛にもなると思います。

 

 

本やインターネットなどで自分で知識を得るのが普通でしょうが、疑問点や争点は法テラス、家庭裁判所の家事相談、県や市の法律相談でも行っています。

 

 

もちろん、司法書士や弁護士も相談してくれます。

 

 

いざ相続が開始すると、遺産自体はそれほど多くないのに、相続人の間で揉めてしまうと、精神的にも肉体的にも被弊します。

 

 

実際にも、資産家の方が生前に相続対策をしっかりとしていることが多く、実際に相続が争族になってしまうようなケースは、さして遺産も多くはない一般的な家庭であることが多いと聞きます。

 

 

よって、生前に遺言や生前贈与等を上手に活用して、未然に相続トラブルを防止することができれば、残された相続人のためにもなるわけです。

 

 

いずれにせよ、相続が開始する前に、相続についての疑問点は少しでも解消しておくことが、精神的に落ち着くほんの些細な一要素になればと思います。

 

 

当事務所でも千葉県近郊を中心に日々、相続関連のお仕事をさせて頂いておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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