本人の死亡による成年後見の終了

成年後見の終了事由には

 

1. 本人の死亡

 

2. 後見等開始審判の取消し

 

があります。

 

後見が終了した際は、管理財産の計算、終了登記、終了報告をする必要があります。

 

これは、後見事務の主たる内容が、被後見人等本人の身上監護と財産管理であるため、後見が終了して後見事務を遂行する必要性がなくなった以上、

 

それまでの後見事務の遂行経過を報告し、預かっている財産等を返還する必要があるからです。

 

被後見人等が死亡した場合、後見人等は監督機関である裁判所に対して、死亡による後見終了の報告をおこないます。

 

それと共に、後見登記がされている法務局に対して、後見終了の登記を申請する必要があります。

 

ただし、後見の終了が家庭裁判所の審判を原因としている場合は、家庭裁判所の書記官の嘱託により登記がなされます。

 

また、後見等が終了してから2ヶ月以内に管理の計算をおこなわなければいけません。

 

もし、成年後見監督人がいる場合は、監督人の立会いをもって管理の計算をしなければいけません。

 

この計算は原則的には2ヶ月以内におこなわなければいけませんが、財産が多岐にわたるような場合は、家裁に期間伸長の申し立てを行うことが可能です。

 

なお、すでに家庭裁判所へ提出した後見事務報告書以降の期間について、後見事務の報告書を作成し、死亡日付の財産目録と収支状況報告書を家裁に提出して報告します。

 

その後、保管財産を被後見人等の相続人に引き渡しますが、相続人が複数いる場合は、代表者を相続人全員に選んでもらって、その者に引き渡すのが通例です。

 

ただし、相続人間に紛争があり、代表者が決まらず、その結果、引渡しができない場合は、引渡しが可能になるまで保管を継続しなければいけません。

 

もし、相続人がいない場合、成年後見人等が利害関係者として、家裁に相続財産管理人の申し立てをし、選任された管理人に財産の引渡しをおこないます。

 

これ以外の死後の事務として、遺体の引き取り、死亡届の手配、火葬、葬式、埋葬等の手続きがあります。

 

後見事務は被後見人の死亡によって終了するため、後見人はこれらの死後の事務を当然におこなう権限はありません。

 

しかし、実際には身寄りのない方や親族との関係を長年絶っている場合も珍しくなく、そういった場合には後見人が喪主となって葬儀をおこなわざるを得ない場合もあります。

 

そのような場合に、かかった葬儀費用を本人の遺産に対して請求できるかどうかが問題となります。

 

この点につき、

 

1. 葬儀業者との契約が死後の新たな行為であること

 

2. 相対的に高額な支出になること

 

3. 葬儀を後見人の義務とするのは適当でないこと

 

を考慮すれば、本人の遺産に請求することはできないと考えるべきです。

 

しかし、相続人の理解を得られれば、これらの処理を事務管理費用として相続人に請求することは可能と思われます。

 

なお、本人が精神障害を発症する前に、死後の事務処理に関してあらかじめ委任契約を締結しておくことも可能です。

 

民法上は、本人の死亡によって委任の効力がなくなりますが、あらかじめ死後の事務に関する特約を付けておくことで、本人の死亡後でも受任者が事務処理をすることができるわけです。

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