祖父母から孫への贈与
祖父母から孫への教育資金の贈与の非課税のお話です。
この教育資金の非課税特例の対象となる限度額は1500万円で、これは受贈者ごとにカウントされます。
よって、例えば、祖父と祖母のそれぞれから1500万円を贈与された場合、合計で3000万円になってしまいますので、差額の1500万円については適用対象とはなりません。
もうひとつのポイントは、非課税の対象になるには、学校等に直接支払いをするお金であるということです。
つまり、授業料等を学校に直接支払うのであれば、当然、非課税の対象となりますが、学校で使う物品を近所のお店で購入したお金については、それが学校から書面等で指定されたお店である場合を除き、基本的に非課税の対象とはなりません。
とはいえ、1500万円のうち、500万円までは学校以外の習い事のお金にも充てることができるようにされましたので、その点は利用者にとっては都合がよいと思われます。
ただし、これらのお金は金融機関を通して渡す必要があり、税務署への申告も金融機関経由でおこないます。
なお、金融機関で開設する教育資金口座は孫1人につき1金融機関と決まっているので、途中で金融機関を変更することはできません。
孫の年齢条件は30歳未満で、孫が未成年の間は親が代理人となって手続きをおこないます。
孫もしくは代理人である親がお金を引き出す際は、金融機関が発行する領収書が必要になります。
もし、孫が30歳になったときに、教育資金口座にお金が残っていると、そのお金については贈与税が課税されてしまいますので注意が必要です。
そのため、実際の利用者は、使い切れるかもわからないのに1500万円を預けるのではなく、500万円前後を預ける方が多いようです。
ところで、この教育資金の贈与制度ですが、これ自体に節税にはなりません。
というのも、もともと孫に教育費や生活費をその都度、直接渡しても贈与税はかからないからで、そもそも年間110万円までの贈与は非課税とされているからです。
よって、老い先が短いという祖父母が自分の遺産を積極的に減らすために、一気に1500万円を孫に贈与するといった極端な場合でなければ節税にはならないといわれています。
とはいえ、お金を挙げる側の祖父母の立場からすれば、この制度を利用すれば、間違いなく使途が教育資金に限定されるので、単にお金をあげて関係のないことに使われてしまうのが嫌だという方には魅力的といえるでしょう。
確かに、最初の手続きだけは面倒ですが、祖父母側はあとは何もすることがないので、その都度お金をあげたりする手間は省けるのも事実です。
最後に、この制度を利用した場合の、大まかな手順を書いておきます。
1. 祖父母(贈与者)と孫(受贈者)の間で贈与契約を締結
↓
2. 金融機関経由で申告書を提出
↓
3. 孫名義の口座へ贈与資金を預け入れ
↓
4. 孫が金融機関から払い出し
↓
5. 教育機関への支払い
↓
6. 金融機関へ領収書の提出
↓
7. 税務署へ申告
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