銀行預金の相続手続き
銀行等の金融機関に預貯金の口座を持っている方が亡くなった場合、預貯金の相続手続きが必要になります。
なお、預金・債券等は、相続が開始されると、相続人全員の共有財産になります。
そして、被相続人(亡くなった方)との預金契約や口座引き落とし契約などは消滅し、相続人全員の同意のもとで解約もしくは名義変更の手続きをするまで預金口座への預け入れや支払いが停止されます。
よって、必要に応じて、公共料金の引き落としや年金振込等の変更手続きを市区町村長役場や社会保険事務所などでおこなう必要が出てきます。
次に、具体的な相続手続きですが、まずは被相続人が遺言書を残してなかったかどうかを確認しなければいけません。
もし、遺言書があれば開封せずに家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけませんが、もし、その遺言書が公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。
なお、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に対して預金の払い出し、あるいは名義変更をおこない、遺言執行者の指定がない場合には遺言書に指定された相続人の方に対して払い出し等をおこないます。
遺言書がない場合、法定相続人の全員で、遺産をどのように分割するか話し合ったうえで、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。
遺産分割協議が終了していない段階でも、相続人全員の同意があれば、代表者の方に払戻しをしてもらえますが、その場合、各金融機関所定の相続手続き依頼書に相続人全員の署名捺印が必要になります。
また、遺産分割協議書や各金融機関所定の相続手続き依頼書には、相続人全員が署名捺印したのかどうかを確認するため、被相続人のみならず、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も合わせて提出しなければいけません。
ところで、遺産分割協議のために預金の残高証明書が必要な場合には、法定相続人もしくは遺言執行者から銀行に請求することができます。
その際は、各金融機関所定の残高証明書発行依頼書に署名捺印します。
また、遺産分割協議は終了していない段階で、葬儀費用の支払いのために被相続人の預金の一部を払い出す必要がある場合、場合によって払い戻しに応じてもらえることもあるので、まずは金融機関に相談してみるのが良いでしょう。
戸籍謄本などの必要書類の準備ができたら、相続人もしくはその代表者(遺言執行者など)から、解約払い出しもしくは名義変更を請求することになります。
解約払い出しの場合、現金もしくは口座振込みによって支払いがなされますが、陰惨分割協議書や遺言によって、相続する者が決まっている場合には、その相続人の口座に支払うことになるので、それ以外の相続人あるいは代表者には支払われません。
これに対して、預金口座を解約せず、そのまま名義変更して継続利用することもできますが、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続する者を明記しておきます。
ただし、戸籍謄本から相続人が1名だけであることが明らかであれば、別途、遺産分割協議書は不要です。
なお、預金口座を相続した場合でも、公共料金等の口座振替については、それぞれとの契約先と改めて引き落とし手続きをしなければいけません。
当事務所では、不動産の名義変更だけではなく、金融機関の預貯金等の名義変更手続きもおこなっておりますので、千葉近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
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