長年取引がある場合の過払い金請求
長年にわたって貸金業者と取引をしている方によくあるケースです。
ここでいう長年の目安ですが、おおむね
「5年」
くらいです。
5年くらいの継続した取引があると、利息制限法を超える金利の場合、引き直し計算をすることで、すでに負債がなくなった上で逆に過払いになっている可能性があります。
そのため、返済がきつくなったりして業者に毎月の返済条件を見直してもらえるように問い合わせをしたりすると
「今後は元金の返済だけでいい」
などと言われることがあります。
中には
「これ以上返済をしなくて構わない」
と言わることもあります。
しかし、利息収入で成り立っている貸金業者が、自ら利息の免除や請求金額全額を放棄するということはそれなりに理由があります。
そういった場合は、ほぼ間違いなくすでに過払いになっていると思われます。
ただ、業者もあとから過払い請求をされないように
「和解書を送るのでそれにサインして返送して欲しい」
などと言ってきます。
なぜ、和解書へのサインを求めるかというと、その和解書の中に
「双方に一切の債権債務がないことを確認する」
という清算条項が入っているからです。
この清算条項が意味するところは
「借主が貸主に対する返済義務もないけれど、借主の貸主に対する過払い金返還請求権もないよ」
というものです。
つまり、下手に和解書にサインしてしまうことで、多額の過払い金が発生していても、それを請求する権利を放棄することになってしまうわけです。
ところで、こういった清算条項の入っている和解書にサインをした場合でも
「利息制限法は強行法規なので絶対的に無効」
という考えがあります。
確かに、個人的にはその通りだと思いますが、実際の裁判実務では
「強行法規である利息制限法に反する和解でも有効である」
と判断される場合も少なからずあります。
よって、貸金業者から突然、上記のようなことを言われたら、すぐにサインに応じず、今までの取引履歴を開示してもらう必要があります。
その上で、実際には債務が残るか、それともすでに過払いなのかは確認するのが大切です。
そして、過払いであると判明すれば、速やかに回収の手続きに移るのがよいでしょう。
なお、すでに清算条項の入った和解書にサインしてしまっている場合でも、あとからその和解書の成立を争うこともできるので、すぐにあきらめずにまずはお近くの司法書士などにご相談されることをおススメします。
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