悪意の受益者ではないとの立証
多くの貸金業者は
「悪意の受益者ではない」
と主張してきます。
なお、悪意の受益者と認定されると、過払い金の元金のみならず
「年5%」
の利息を付けて返還する義務が生じます。
被告が、悪意の受益者ではないことを立証するには、基本的にすべての
「17条・18条書面」
を提出する必要があります。
17条書面とは、契約書などのことで、18条書面とは領収書などのことです。
しかし、契約期間が長期間に及んでいる場合、すべての17条・18条書面を提出することは、貸金業者側にとって非常に負担となります。
そのため、裁判上で悪意の受益者ではないと主張はしてきますが、実際に17条・18条書面をすべて証拠として提出してくる業者はほとんどいません。
そういった場合には、まず間違いなく悪意の受益者であると認定された判決が出ることになります。
こういった判決が共通して指摘しているポイントは、悪意の受益者性を否定するには
「一般的な立証では不十分で、個別具体的な立証が不可欠」
ということです。
よって、現実の不当利得返還訴訟では、ほぼすべての場合に悪意の受益者が認定されています。
ごく稀に、一般的な立証のみをもって、貸金業者の悪意性を否定する裁判官もいるのも事実ですが、そういった裁判官に当たってしまった場合は不運としか言いようがありません。
そういう場合は、原審判決であれば控訴することで、ほぼ間違いなく貸金業者の悪意性を認定してもらえると思われます。
あとは、利息金額がどのくらいになるのかによって、控訴するほどのメリットがあるのかどうかを検討すればよいでしょう。
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