信用情報「コード71」

過払い金請求をすると信用情報がいわゆるブラックになるのかどうか。

 

これについては、以下の2つのパターンが考えられます。

 

1. 完済後の過払い金請求

 

2. 完済前の過払い金請求

 

まず、完済した後のケースです。

 

この場合は、いわゆるブラックリストに載ってしまうことはありません。

 

完済後の請求については、以前から同様の取扱いです。

 

なお、サラ金などでは約定残高を単に0にするだけではなく、できればサラ金との間で締結した

 

「基本契約」

 

も解約しておいたよいでしょう。

 

ただ、解約していないからといってブラックになることはありません。

 

次に、完済前のケースです。

 

これも結論から言えば

 

「ブラックリストに載ることはない」

 

となります。

 

ただし、約定金利で計算すればまだ借金が残っているが

 

「利息制限法」

 

で計算をすれば、すでに過払いになっているような場合は注意が必要です。

 

今でこそ、こういったケースではブラックにならないことになりましたが、数年前までは完済後の請求でないとブラックになっていた時代もありました。

 

この運用は、平成22年からです。

 

多くの貸金業者が加盟している信用情報機関である

 

「日本信用情報機構(JICC)」

 

が発表した声明では、廃止日は

 

「平成22年4月19日」

 

とされ、廃止の内容は

 

1. サービス情報71の報告基準の廃止

 

2. 平成22年4月19日により、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止

 

3. 既に登録されている当該情報は、信用情報データベースからすべて削除

 

※サービス情報71「契約見直し」

⇒消費者保護ならびに加盟会員の余震を補足するための情報(サービス情報)の一つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報

 

 

これにより、完済前でも引き直し計算をすれば、すでに過払いになっている場合は、完済しないで請求をしてもブラックになることはなくなりました。

 

しかし、請求中の数か月の間の信用情報がどのような状態になるかまでについては、業者によって対応が異なると思われますので注意が必要です。

 

その場合でも、最終的に過払い金が返金されれば、情報が載らないことに変わりはありません。

 

よって、完済前の請求の場合は、最終的にはブラックになることはないが、請求中の数ヵ月の間の情報も気になるという方は、どのような扱いになるかを事前に貸金業者に確認してみてもよいと思います。

 

ただ、当事務所でも完済前の請求はよくおこなっていますが、それが原因で使用中の他社のカードが使えなくなったりしたという報告は今までに受けておりませんので、それほどナーバスになる必要はないのではないかと思われます。

 

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