途中で返済をやめたのに請求されない場合

数年前から返済をせず、そのまま放置しているという場合。

 

こういったケースでは2つのケースが考えられます。

 

一つめは、すでに長年取引がある場合。

 

ここでいう長年とは、およそ5年くらいをいいます。

 

取引内容にもよって変わってきますが、利息制限法を超える金利で、およそ5年程度の取引があれば、引き直し計算をすることで負債がなくなり、逆に過払いになっている可能性があります。

 

二つめは、借入期間が短い場合。

 

ここでいう短いとは、上記の反対で、およそ5年未満です。

 

5年未満の取引ですと、引き直し計算をしても、まだ負債が残る可能性が高いといえます。

 

この二つのケースでは、貸金業者の対応も全く異なります。

 

一つめの場合は、すでに過払いになっているので、借主が返済をしなくなっても、執拗な請求をしてこず、ある一定期間が過ぎれば請求が止まってしまうことが多いと思います。

 

これは、しつこく請求をすることで、借主が司法書士などの専門家に相談をしてしまい、逆に不当利得返還請求を受ける可能性があるからです。

 

反面、5年未満の取引だと、引き直しをしても負債が残りますので、基本的には請求をし続けます。

 

貸金請求の消滅時効は5年ですから、最後の返済から5年が経過してしまうと、貸金業者としては痛手です。

 

そのため、大抵の場合は、5年が経過する前に、裁判上の請求をしてきます。

 

裁判上の請求をして、判決など(これを債務名義といいます)を取得することで、時効を中断することができ、判決を取得してから10年間は時効とはなりません。

 

以上のことからもわかるとおり、途中で返済を止めてしまったにもかかわらず、その後、ほとんど請求を受けていないような場合は、逆に利息の払い過ぎが発生していないか疑った方がいいでしょう。

 

不当利得金が発生しているかどうか確かめるためには、相手業者から取引履歴を開示してもらう必要があります。

 

司法書士に頼めば、取引履歴の開示請求も代わりに行ってもらえます。

 

なお、不当利得返還請求の時効は10年です。

 

よって、時効になってしまう前に、5年以上の取引があったのちに、返済を止めたにもかかわらず、相手業者からほとんど請求を受けなかったような方は、お近くの司法書士にご相談されることをおススメします。

 

 

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