過払い金請求における東京の裁判所と地方の裁判所による違い
多くの貸金業者の本店所在地は
「東京」
にあります。
また、本店がなくても、東京に支店を持っている業者は少なくありません。
そのため、提訴先に東京の裁判所を選択した場合と、自分の住所地の裁判所を選択した場合とで相手業者の訴訟対応が異なってきます。
たとえば、借主の住所地が東京以外の裁判所であった場合です。
その裁判所が地方であればあるほど、相手業者としては社員などを代理人として出廷させるのは費用がかかります。
往復の交通費だけでもかなりの負担となるような場合、よほどのことがなければ社員などが裁判所に出廷してくることはないと思われます。
請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所の管轄となりますが、簡裁では初回期日のみならず、2回目の裁判期日以降も実際に出廷しなくても、書面だけ提出しておけば
「擬制陳述」
が可能です。
擬制陳述とは、出廷せずとも書面を裁判上で陳述したものとみなしてくれる便利な制度です。
ただし、2回目以降の続行期日でも擬制陳述が可能なのは、簡裁に限られます。
つまり、地方裁判所での擬制陳述は初回期日に限られます。
そのため、地方裁判所では2回連続で出廷しないと、そのまま結審する可能性が高いといえます。
なお、地方の裁判所であっても積極的に社員などを出廷させる貸金業者もありますので、もちろん例外はあります。
これに対して、東京簡裁(もしくは東京地裁)に提訴した場合、普段であれば出廷してこない業者であっても、交通の利便性などの関係から出廷してくることは珍しくありません。
相手業者が出廷してくると、裁判官も積極的に和解を進めてきます。
また、出廷してこなければ、おおむね2回程度で結審する裁判が、3回以上かかってしまうこともあります。
よって、東京の裁判所は、相手業者の出廷も容易なため、東京以外の裁判所に提訴する場合と比べて請求側の負担が増すことが多いと思われます。
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