過払い金と少額訴訟
簡易裁判所で審理する上限金額は原則的に140万円以下です。
140万円を超える金額を請求する場合は、地方裁判所となります。
また、請求額が60万円以下の場合、簡易裁判所の管轄ではありますが
「少額訴訟」
といった特別な制度が設けられています。
少額訴訟の特徴は
「1回の裁判期日で判決が出る」
というところです。
もちろん、少額訴訟だからといって必ずしも1回で終わるとは限りませんが、基本的に1回で終わらせようとするのが特徴です。
なお、60万円以下であるからといって必ずしも少額訴訟にしなければいけないというわけではなく、通常訴訟にするか少額訴訟にするかは原告の自由です。
反面、少額訴訟で提訴しても、裁判所が事件の性質上、1回で裁判を終了させるのが妥当ではないと判断すれば、職権で通常訴訟に移行させられます。
このように、少額訴訟では1回の裁判で判決までもっていこうとすることを目的としていますので、当然、それ相応の準備が必要となります。
通常の裁判では、被告側は形式的な答弁書だけを提出して欠席することが多く、その場合は裁判も続行となります。
そのため、原告の方もすべての主張や証拠を1回目の裁判期日までに提出する必要はなく、2回目以降に詳細な主張・立証をすることは珍しくありません。
しかし、少額訴訟ではすべての主張・立証を1回目の期日までにしておく必要があります。
もし、証人尋問を考えているのであれば、必要な証人にも1回目の期日に同行してもらう必要があります。
こうした性質を理解しないまま、単に請求額が60万円以下であるからといって少額訴訟を選択するのは妥当ではありません。
よって、過払い金返還請求訴訟では、通常1回目の期日は被告である貸金業者が欠席することがほとんどなので、たとえ請求額が60万円以下であっても少額訴訟を選択することはありません。
通常の不当利得返還請求事件であれば、特に取引の分断等の大きな争点がない限り、2~3回で判決になることが多いです。
なお、通常訴訟であっても、被告が1回目の裁判期日までに答弁書を提出しなかったり、原告の請求をすべて認めている場合は1回目の期日で裁判が終結し、即判決が言い渡されることはあります。
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