過払い金訴訟と証拠
裁判をするには証拠は欠かせません。
払い過ぎた利息の返還を求める不当利得返還請求訴訟でも、当然、証拠は必要となります。
では、なにが証拠になるのかが問題です。
上記訴訟では、相手業者から開示された
「取引履歴」
が証拠となります。
この取引履歴に、すべての取引が記載されていれば、自分と相手業者との間で
「いつ、いくら借りて、いくら返したのか」
を裏付けることができます。
相手業者が作成した取引履歴を証拠にしている以上、取引に合致している限りは、相手業者がその取引内容を争ってくることはありません。
よって、基本的には取引履歴を証拠として提出すれば事足ります。
もし、開示された取引履歴が一部に過ぎず、未開示部分があるような場合が問題になります。
こういった場合、未開示期間にも取引があったことを証明できるものが必要となります。
具体的には、通帳の引き落とし記録や振込伝票などが該当します。
取引があったことを証明できるものが何もない場合、裁判官に未開示期間にも取引があったと思ってもらえるような
「陳述書」
という書面も作成して、これを証拠として提出することもあります。
なお、これらの証拠を説明する書面として
「証拠説明書」
というものを提出する必要があります。
これは、各証拠の表題や作成年月日、作成者を記載し、その証拠がどういう趣旨で提出されたかを説明するものです。
裁判実務では、取引履歴のみが唯一の証拠であるような単純な訴訟であれば、証拠説明書の提出は省略されていることがほとんどです。
また、当事者が所持するこれらの証拠は、裁判期日において、その原本を提出しなければいけません。
なお、これらの証拠は基本的に紙媒体であるため
「書証」
と言われます。
反面、当事者本人が尋問の対象となる
「本人尋問」
や第三者を尋問する証人尋問は、書証と対比するものとして
「人証」
といいます。
そして、書証や人証をもとに原告の言い分が妥当なのか、被告の言い分が妥当なのかを裁判所が判断することになります。
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