控訴と強制執行停止の申し立て

日本の裁判制度は

 

「三審制」

 

を採用しています。

 

そのため、第一審判決に不服があれば、上級裁判所に控訴することができます。

 

たとえば、第一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に、第一審が地方裁判所であれば高等裁判所に控訴できます。

 

控訴の提起は、第一審裁判所に控訴状を提出しておこないます。

 

そして、控訴は判決書の送達を受けた日から2週間以内にしなければいけません。

 

なお、控訴されると第一審の判決は確定しないことになります。

 

しかし、第一審で

 

「仮執行宣言」

 

が付いていれば、控訴の手続き中であっても強制執行することが可能です。

 

過払い金返還請求訴訟のような金銭を請求する判決では、通常は仮執行宣言付判決となります。

 

そのため、被告が敗訴して控訴しても、原告は仮執行宣言に基づいて、被告に対して強制執行することが可能となります。

 

ただし、この強制執行を止める方法があります。

 

それは、控訴提起に伴う

 

「強制執行停止の申し立て」

 

です。

 

この申し立てがあった場合、裁判所は被告に担保を立てさせたうえで、強制執行の一部停止を命じることができます。

 

超過利息に対する不当利得返還請求訴訟では、アイフルがよくこの手を使ってきます。

 

アイフルは、第一審で判決が出ても、少しでも返金を先延ばしにするために、ほぼ例外なく控訴してきます。

 

しかし、ただ控訴しただけでは、控訴中に強制執行をされてしまいます。

 

それを避けるために、控訴と共に強制執行停止の申し立てをしてくるわけです。

 

そうすると、裁判所はアイフルが請求金額の8割~9割程度の担保を供託するのを条件に、強制執行の停止を命じる決定を出します。

 

この決定が出ると、控訴審判決が出るまでは、強制執行をすることができなくなるので、アイフルは控訴と共に必ずこの申し立てをしてきます。

 

なお、アイフル以外にも控訴してくる業者はいますが、経営状態が悪いところは担保を提供することができないので、強制執行停止の申し立てはしてこないことが多いです。

 

ただし、そういった業者の場合、意味もなく控訴はしてきますが、仮に口座を差し押さえても空振りに終わることも少なくありません。

 

アペンタクル(ワイド)は、必ず控訴してきますが、強制執行停止の申し立てはせず、しかも控訴審にも出廷せずに、結局は控訴が擬制取り下げに終わることが多いです。

 

 

 

 

 

 

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