催告書が届いた場合の対処法
解決事例
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安易に連絡しない
最後に返済してから数年が経過し、債務者自身も借金の存在を忘れかけた頃になって突然、債権者もしくは債権回収会社から催告書が届く場合があります。
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催告書は最後の返済から5年以上経過し、すでに時効期間が経過している場合にも届きます。
書面のタイトルは催告書に限らず「請求書」「訴訟等申立予告通知」「訴訟予告通知」「ご連絡のお願い」「減額和解のご提案」など様々です。
書面の内容は請求金額の内訳や契約内容などで、決まって「至急ご連絡ください」といった文言が入っていますが、安易に連絡すると債務の承認をさせられて、消滅時効が中断(更新)する可能性があるので要注意です。
催告書を送付してくる主な業者
※( )内はもとの借入先
- アイフル(ライフ)※代理人は弁護士法人高橋裕次郎法律事務所、日本橋さくら法律事務所
- アコム
- 日本保証 (武富士)※代理人は弁護士法人引田法律事務所
- エムズホールディング (アプラス)※代理人は弁護士法人みずなら総合法律事務所
- パルティール債権回収 (アプラス、武富士、イオンクレジット、楽天クレジット、全日信販、トヨタファイナンス、SBIイコールクレジット)
- オリンポス債権回収 (CFJ、ディックファイナンス、アイク、武富士、アプラス、NISグループ、プライメックスキャピタル、キャスコ)
- アビリオ債権回収 (プロミス、SMBCコンシューマーファイナンス、新生フィナンシャル、レイク、三井住友銀行、アットローン、クオークローン、クラヴィス、三洋信販)
- きらぼし債権回収 (CFJ、アイク、ディックファイナンス)
- ニッテレ債権回収
- アイアール債権回収 (アコム、アプラス)
- セゾン債権回収(クレディセゾン)
- れいわクレジット管理(三菱UFJニコス、トラスト弁護士法人)
- アペンタクル(ワイド)
- エムアールアイ債権回収(エポスカード、ゼロファースト)
- エムテーケー債権管理回収(ポケットカード、三和ファイナンス、ファミマクレジット)
- アウロラ債権回収(タイヘイ、マルフク、シティカードジャパン)
- エーシーエス債権管理回収(イオンクレジットサービス)
ここがポイント!
債権者から突然、催告書が届いても安易に連絡してはいけない
催告書を送ってくる狙い
すでに時効が成立しているにもかかわらず、催告書を送付してくる目的は時効の中断(更新)です。
時効を中断(更新)させる方法は「債権者が裁判上の請求をする」か「債務者が借金を承認する」かのいずれかです。
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すでに時効期間が経過している場合に債権者が時効を中断(更新)させるには「債務者に債務を承認させる」しか方法はありません。
そのため、最後の返済から何年経過していても、債務者に催告書を送るなどして、どうにかして債務を承認させようとしてきます。
何年も返済をしていないと損害金だけでかなりの金額になります。
場合によっては元金よりも損害金の方が多くなっていることも珍しくありません。
そのような場合に、催告書の中に「元金を一括で返済すれば損害金を全額免除します」等といった記載があることは珍しくありません。
すでに時効が成立していれば、元金すら支払う必要がないわけですから、それを知らずに債権者に電話をしてしまうとまさに相手の思うツボです。
なぜなら、債権者の誘導尋問によって債務を承認させられてしまう可能性が高いからです。
債権者の狙いは時効の更新(中断)なので、催告書には「連絡をくれれば減額します」等と書いてあることが少なくありません。
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減額の誘惑に負けて借金の一部でも入金してしまうと、時効の中断(更新)は借金全体に及びます。
つまり、時効が成立していることを知らずに1000円でも入金してしまうと、時効の成立を知らなかったといっても後の祭りで、時効が中断(更新)してしまうのが原則です。
よって、少額であるからといって素人判断で一部入金するのは絶対に控えてください。
ここがポイント!
たとえ1000円の入金でも債務の承認となり借金全体の時効が中断(更新)する
時効期間が経過している場合
長期間返済をしていなかったのに、ある日突然、催告書が届いたような場合にまず確認すべきことは時効期間が経過しているかどうかです。
消滅時効が成立するためには、少なくても最後の返済から5年以上経過している必要があります。
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催告書には「約定返済日」や「次回返済日」などの記載があることが多く、それが5年以上前の日付であれば消滅時効で支払い義務をなくせる可能性があります。
もし、5年以上前の日付であれば内容証明郵便で時効の援用をおこなうのが安全で確実です。
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自分で内容証明を作成して時効の援用をおこなう場合でも、絶対に電話連絡は控えてください。
なぜなら、下手に電話連絡してしまうと債権者に債務の承認をさせられて時効が中断(更新)してしまう危険があるからです。
もし、自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は、当事務所の消滅時効援用サービスをご利用ください。
代理人による時効援用なら
催告書に記載されている約定返済日が5年以内の日付で、自分の手持ち資料や記憶などでも最後に返済してから5年経っていないことが間違いなさそうであれば、消滅時効が成立する可能性は低いと考えざるを得ません。
もちろん、確実なことは詳細な調査をしてみないとわかりませんが、催告書の記載などから消滅時効が成立していないと思われる場合は法的にも支払義務がある可能性が高いので、債権者から届いた催告書を無視することはおススメできません。
ここがポイント!
消滅時効が成立しない場合は法的な支払義務がある
催告書が送られてきているのに放置すると
消滅時効が成立しないのであれば、任意整理による分割返済や自己破産を検討した方がよい場合があるにもかかわらず、中には催告書が届いても何もせずに無視し続ける方もいます。
もし、消滅時効の成立まであとわずかであれば、そのまま様子を見るという選択もありだと思いますが、債権者も時効が成立する前に訴訟や支払督促などの裁判上の請求で時効を中断(更新)させるのが一般的です。
すでに時効期間が経過していても裁判を起こしてくることは珍しくありません。
これは消滅時効制度の存在をすべての人が知っているわけではないからです。
そのため、債権者がダメもとで裁判を起こしてくることがあり、何も対応せずに放置してしまうと相手の請求どおりの判決が出てしまい、そうなるとあとから時効の援用が出来なくなってしまうのでご注意ください。
これに対して、時効期間がすでに経過しているケースであれば、きちんと対応することで時効が成立して支払い義務を消滅させることができます。
よって、時効の成立を期待して無視してもそのとおりの結果になるとは限りません。
時効が成立しない限りは遅延損害金が日々増えるので、当然のことながら放置しても何の解決にもなりません。
裁判や支払督促を起こしてくる主な業者
支払督促というのは裁判手続きの一種で、債務者が異議申し立てをしないと債権者が裁判所に出廷することなく書面審査のみで判決と同じ効力を手にすることができる手続きです。
その利便性からオリンポス債権回収、パルティール債権回収が支払督促を積極的に利用しています。
日本保証は代理人である弁護士法人引田法律事務所が支払督促を起こしてきます。
パルティール債権回収の場合、引田法律事務所が代理人になっているケースがあります。
エムズホールディングはみずなら法律事務所が必ず代理人になっていて、支払督促を起こしてきます。
支払督促の場合、債務者の住所地の簡易裁判所から支払督促申立書が届きます。
これに対して、訴訟の場合は相手の本店がある簡易裁判所から訴状が送られてくることが多いです。
ここがポイント!
催告書を無視していると裁判所から訴状や支払督促が届くことがある
支払義務がある場合の対応
消滅時効の援用ができない場合は法律上の支払義務があるので、借金を返済できるだけの収入があるのであれば、債権者に分割返済のお願いをして和解するのも選択肢の一つです。
他社にも多額の借金があり、現状では支払うことができないような場合は、個人再生で大幅に借金をカットしたり、それも無理である場合は最終手段として自己破産を選択することも考えなければいけません。
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消滅時効が成立していないとしても、そのまま放置せずにどの選択がベストであるかを司法書士に相談したり、任意整理や自己破産を視野に入れた行動を起こした方がよいでしょう。
消滅時効が成立しているかどうかわからない場合は、催告書が届いても自分で債権者に連絡を取るのは絶対に控えてください。
なぜなら、時効が成立している場合は債権者は債務の承認をさせるなどして、あの手この手で時効の成立を阻止してくるからです。
よって、自分で時効の成立を判断できない場合は、債権者に連絡を入れる前に届いた催告書を持参した上で司法書士に相談するのが安全です。
当事務所ではこれまでに1万人以上の借金問題を解決しているので、お気軽にご相談ください。
ここがポイント!
債権者は時効の成立を阻止してくるので絶対に自分から連絡しない
訪問してきた場合の対応
債権者は催告書などで請求するだけでなく、債務者の自宅に訪問してくることがあります。
時効期間が経過しているにもかかわらず、わざわざ自宅までやってくる理由はただ一つ、債務承認による時効の更新です。
消滅時効が成立していても、債務者が借金を承認すれば時効が中断(更新)し、それ以降は消滅時効の援用ができなくなります。
債権者としても、いるかどうかも分からない債務者の自宅までわざわざやって来るわけですから、なんとしてでも債務者に借金を承認させて時効が成立するのを阻止しようとしてきます。
債権者は「1000円でもいいから払ってくれ」とか「損害金は全額免除するから」などと言って、なりふり構わず借金を承認させようとしてきます。
ここで債権者に言われるがまま一部入金したり、減額交渉をしてしまうと借金を承認したことになり、時効が中断(更新)するのでご注意ください。
よって、突然、債権者が訪問してきても少額だからといって一部返済したり、支払いを約束する書面にサインしてはいけません。
とにかく、返済に関して一切の言質を与えないことが重要です。
日本保証は代理人の弁護士法人引田法律事務所から訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーション、オリファサービス債権回収が自宅まで訪問してくることがあります。
ティーアンドエス、ティーオーエム、シーエスジーの3社は大阪府高槻市の調査会社であるネットコミュニケーションズに訪問調査を委託しています。
れいわクレジット管理は、日本インヴェスティゲーション、トラスト弁護士法人に訪問調査を委託しています。
ここがポイント!
突然、訪問してきても借金の支払いについて一切の言質を与えないこと
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。
債権回収会社などから催告書が届いてどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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