公営住宅の相続

日本は超高齢化社会へ突入していますが、今回は高齢者が公営住宅に住んでいる場合に起きる問題についてみていきたいと思います。

 

通常の借家では、借地借家法や民法が適用されますが、公営住宅の場合は公営住宅法もしくは同法に基づいて制定された公営住宅条例が優先的に適用されます。

 

まず、公営住宅の相続についてですが、仮に老夫婦が公営住宅に住んでいて、契約者である夫が死亡したとします。

 

この場合、妻は相続放棄をしない限り、夫の権利義務の一切を承継しますので、公営住宅の使用権についても相続の対象になりそうですが、

 

この点につき、最高裁判決が公営住宅使用権については相続の対象にはならないと判示したため、賃借人と同居しているかどうかを問わず、

 

仮に、相続人であっても当然に公営住宅の継続使用が認められるわけではなく、同居の配偶者がいてもその配偶者自身が新たに賃貸契約を締結する必要があります。

 

しかし、相続の対象にならないとはいっても、公営住宅法では入居者が死亡した場合には、死亡時に同居していた者が事業主体である地方公共団体の承認を受けることで、引き続き居住することができると定められています。

 

よって、同居の夫が亡くなっても、同居の妻は当然に公営住宅を継続使用できるわけではありませんが、使用継続の申請をおこなうことで引き続き入居することができるわけです。

 

とはいっても、新たに継続使用の申請をすることになるので、その審査に通るかどうかが問題となります。

 

審査の際には、収入要件等の各種制限がありますが、よく問題になるのが連帯保証人です。

 

通常の賃貸契約では、借主は連帯保証人を立てないと貸主が契約をしてくれないことがほとんどで、基本的には公営住宅の場合も同様です。

 

ただし、例外的に連帯保証人を立てることができなくても、契約に応じてくれる地方公共団体もあるので、実際のところは管轄の行政窓口に問い合わせをしてみる必要があります。

 

例外的に連帯保証人が免除される事例としては、入居者が60歳以上の高齢であるとか、生活保護を受給していたり、身体障害等を患っている場合等が多いようです。

 

この辺の運用基準については、あらかじめ入居募集案内に書いてありますが、実際の運用が公表されている運用方針と大きく異なる場合もあるようです。

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