遺言書の検認手続と登記申請
遺言書を発見した場合、それが公正証書遺言である場合を除き、家庭裁判所で検認手続き受けなければいけません。
たとえ、検認手続きを受けなくても遺言書の効力が発生しないというわけではありませんが、
遺言書を添付して不動産の名義変更を申請する場合のであれば、少なくとも登記実務上は検認手続きを受けた遺言書でなければいけないとされています。
ところで、検認手続きが設けられている理由ですが、相続人に対し、遺言の存在及び内容を知らせるとともに、
遺言の執行前の段階で裁判所が遺言書の状態を確認し、後日、遺言書が偽造、変造されないようにするための準備とされています。
つまり、検認手続きは、遺言の内容が正しいかどうかを判断するものではなくて、
遺言書の形式や態様、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、遺言書の現状を明確にする検証手続であり、証拠保全手続きであるといえます。
このように、検認手続きがされていないからといって遺言書が無効になるわけでないのですが、
不動産登記審査の観点からすると、検認手続きがされた遺言書とされていない遺言書では、検認手続きをしている遺言書の方が真正担保機能は格段に高いといえます。
また、検認手続きを経ていない遺言書で登記できるとすると、登記官は検認手続きがされていないことを知りながらそれを追認することになり、
検認手続きを定めた民法の規定が事実上空文化してしまうことになります。
そういった観点から、登記申請の際に公正証書遺言以外の自筆証書遺言等を添付する場合には、
必ず家庭裁判所で検認手続きを受けたものを添付しなければいけないわけです。
なお、封印されている遺言書は、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければいけないとされていますが、
これに反して開封してしまったとしても、それが理由で遺言書が無効になるわけではありません。
また、家庭裁判所へ提出する書類としては、遺言者の出生から亡くなるまでのすべての戸除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本です。
手数料は収入印紙が800円と切手代となりますが、切手代については各裁判所によって金額が異なりますので、事前に問い合わせが必要です。
申し立て後、検認期日が裁判所より通知されますが、たとえ相続人全員が行かなくても構わず、出席した相続人立会いのもと検認手続きが行われます。
手続き終了後は、遺言書に検認済証明書を添付しなければいけませんが、それに収入印紙150円が別途必要になります。
ところで、遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの普通方式によるものと、一般危急時遺言等の特別方式のものと2種類あります。
一般危急時遺言をして死亡した場合、遺言の日から20日以内に家庭裁判所で確認手続きをしないとその効力がないとされています。
この確認手続きは、検認手続きと異なり、遺言の内容が遺言者の真意であるかどうかを判断する審判手続きです。
そこで、この確認手続きを受けただけで、検認手続きを受けていない遺言書を添付して登記申請ができるかどうかですが、
上記のとおり、確認手続きと検認手続きはまったく意味合いの異なるものなので、確認手続きだけで検認手続きを受けていない危急時遺言では申請が通らないことになります。
当事務所でも、千葉県近郊にお住まいの方からの相続登記のご依頼をよく受けますが、割合からいって遺言書がある場合はそれほど多くはありません。
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