株式の種類
株式会社では、その発行する全部の株式の内容として、以下の3つの事項を定めることが可能です。
1. 譲渡制限株式
2. 取得請求権付株式
3. 取得条項付株式
取得請求権付株式とは、株主が株式会社に対して、その取得を請求できる株式のことです。
その場合は、その内容を定款で定めておく必要があります。
株主から取得の請求を受けた場合、会社はその対価として、その会社の社債、新株予約権付社債、またはそれ以外の財産を交付することができます。
定款に、会社が当該株式を取得するのと引き換えに、その株主に対して当該会社の他の株式を交付する定めがあれば、取得請求権付種類株式の請求権行使により、その対価として新たな株式を発行したときは、その株式の数の分だけ発行済み株式の総数及び発行済み種類株式の数が増加するので、それに伴う変更登記をする必要があります。
ただし、取得の対価として発行する株式のすべて自己株式であれば、登記事項に変更はありませんので当然、登記の申請は不要で資本の額も増加しません。
なお、この場合の登記の事由は
「取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更」
となります。
登記すべき事項には、発行済み株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数と変更年月日を記載します。
添付書面としては、取得請求があったことを証する書面として、株主名簿管理人が作成した取得証明請求書などを用意しますが、株主総会議事録や取締役会議事録は不要で、登録免許税は3万円です。
次に、取得条項付株式ですが、これは株式会社が一定の事由生じたことを条件として取得することができる株式のことです。
会社は、一定の事由が生じたら、すぐに当該株主に対して、取得事由が生じたことを通知し、または公告しなければいけません。
株券発行会社の場合、取得条項付株式を取得するためには、株券を提出しなければならない旨を効力発生日の1ヶ月前までに公告し、かつ、株主には各別に通知しなければいけません。
また、会社が取得条項付株式を取得するのと引き換えに、当該株主に対して他の株式を新たに発行した場合に登記の申請が必要になるのは取得請求権付株式のときと同様です。
資本金の額が増減しないこと、登録免許税が3万円であることも同様です。
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