株式会社の資本金は10万円でもOK
旧商法では、株式会社の資本金は最低でも
会社法が施行される前の旧商法時代では、株式会社の最低資本金は1000万円と決められていました。
また、旧有限会社法では、有限会社の最低資本金を300万円に定めていました。
つまり、株式会社を設立するには最低でも1000万円、有限会社であれば300万円の資本金を用意する必要があったわけです。
なお、この時代は株式会社では必ず最低3人以上の取締役と1人以上の監査役を用意する必要がありましたが、現在では取締役1人のみでも株式会社を設立することができるようになりました。
ところで、従来の最低資本金制度が設けられていた理由は、資本金で債権者を保護しようという考えに基づいています。
しかし、実際には資本金がいくらであっても、会社が倒産しそうな状態では資本金どおりの資産が残っていることはまずありません。
そこで、新たに制定された会社法では、最低資本金制度が廃止されました。
これにより、極端ではありますが、資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。
一般的には、資本金が100万円くらいの場合が多いですが、中には50万円、10万円という場合も珍しくはありません。
なお、会社法では有限会社制度は廃止されたので、今後新たに有限会社を設立することはできません。
また、資本金によって会社の規模が分類されます。
旧商法では、大会社、中会社、小会社の3つに分かれていました。
資本金の額が5億円以上か、もしくは負債額が200億円以上であれば大会社、
資本金の額が1億円を超えて5億円未満で、かつ、負債が200億円未満であれば中会社
資本金の額が1億円以下で、かつ、負債が200億円未満であれば小会社、
となります。
しかし、会社法では旧商法のように、大中小という分け方でなく大会社かそれ以外かという分け方になります。
考え方は旧商法の大会社と似ていて、
最終事業年度における貸借対照表に資本金として計上した金額が5億円以上か、もしくは負債の部に計上した額が200億円以上、
であれば大会社となり、この要件に当てはまらない場合を、大会社以外の会社としています。
このように、会社法では資本金の額は問われなくなりました。
これは会社の実情をよく表していると思います。
最近では、過払い金の返還請求をしても、現実的に回収が困難であるような会社が増えてきました。
そういった会社の中には、登記簿上は多額の資本金を計上しているところもあります。
しかし、実際には回収するだけの資産が残っていません。
よって、返還請求の相手業者の資本金が多額であるからといって、必ずしもそれが現実の回収に結びつくというわけではありませんので注意が必要です。
なお、千葉いなげ司法書士事務所では、一般的な株式会社の設立であれば5万円(税別)で設立手続きをしています。
また、当事務所では電子定款により公証人の認証を受けますので、従来の紙の定款認証で必要だった4万円の収入印紙代を節約することができます。
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