ブラックリストと社内ブラック
いわゆるブラックリストといえば、自分の信用情報に傷がついてしまい、カードを作れなくなったり、お金を借りられなくなることをいいます。
これに対して、社内ブラックという言葉があります。
これはどういうことかといえば、特定の会社においてだけブラックなので、他社には影響がない状態をいいます。
では、なぜ、社内ブラックというものが存在するかですが、これについては過払い金請求と信用情報の関係を説明する必要があります。
現在では、過払い金請求をしても信用情報がブラックになることはありません。
これは、すでに完済している業者に対する場合だけではなく、返済途中であっても利息制限法で引き直し計算をすることですでに過払いであった場合も含みます。
よって、過払い金請求をした場合に信用情報機関に事故情報が載ることはありません。
しかし、過払い金請求をした直接の相手会社の対応は別に考える必要があります。
というのも、過払い金請求を受けた会社からすれば、そのような顧客は自社にとって好ましくない顧客と考えられます。
もちろん、そのように考えない会社もあります。
しかし、多くの貸金業者は一度、過払い金請求を受けると、当該顧客との契約を解約し、以降は一切の利用をできなくするのが普通です。
もちろん、信用情報機関に事故情報を載せることはできないので、あくまでもその会社の内部上の問題で、それが他社の利用に影響を及ぼすことはありません。
つまり、社内ブラックになっても、その会社の利用ができなくなるだけで、他社のカードは今までどおり使えますし、銀行等から融資を受けることも可能です。
しかし、社内ブラックの処置をした会社が銀行のカードローンの保証会社になっているような場合は話が変わってきます。
近年は、メガバンクも個人客への融資を増やすために、大手サラ金を保証会社にしてそのノウハウを活かして個人客の獲得に努めています。
よって、もし、社内ブラックの処置を施した会社が保証会社になっていると、その銀行のカードローンの審査が通らない可能性が出てきます。
もちろん、信用情報がブラックになったわけではないので、他の保証会社が設定されている銀行のカードローンであれば審査に通る可能性はあります。
このように社内ブラックとはいっても、その会社が銀行の保証会社になっているような場合には、銀行の融資に影響が出る可能性はあるわけです。
とはいえ、銀行のフリーローンを利用する予定が全くないのであれば、過払い金請求をしてもその会社のカードを利用することができなくなるだけで、それ以外は特段影響が出ることはありません。
また、信販系の会社の中には過払い金請求をした後も、通常どおりカードの利用ができるところもありますので、一概にカードの利用ができなくなるわけではありませんが、サラ金系の会社はほぼ社内ブラックの処置を取っていると思ってよいと思います。
なお、過払い金が発生しているかどうかについては、その相手の会社から今までの取引明細を発行してもらう必要があります。
その開示された取引明細を利息制限法で引き直し計算をして、過払い金を算出するのですが、当事務所では無料で引き直し計算を代行をしております(ただし、千葉近郊の方限定)。
よって、すでに何年も前に返済が終わっているような場合でも、過払い金の時効は取引が終わってから10年以内なので、今からでも過払い金を回収できる可能性があります。
自分ももしや・・・と思う方はお気軽にご相談ください。
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