遺言書の開封と検認手続き

もし、遺言書に封印がされている場合は、相続人といえども勝手に開封してはいけません。

なぜなら、民法では封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければいけないと定めているからです。

ちなみに、勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられますので、十分に気を付けてください。

家庭裁判所での開封手続きは、指定された期日に相続人全員(代理人でも可)を呼び出して、その者の立会いのもとでおこなわれます。

なお、呼び出しがあったにもかかわらず、出頭しない相続人がいても、立会いの機会が与えられたことに変わりはないので、そのまま開封手続きがおこなわれます。

ところで、封印がされていない遺言書であっても、公正証書遺言以外の自筆証書遺言等はすべて家庭裁判所で検認手続きをおこなわなければいけません。

検認手続きの趣旨は、全相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止し、合わせて、遺言の方式に関する一切の事実を調査したうえで、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にすることです。

よって、検認手続きは形式的な検証手続、もしくは一種の証拠保全手続きとされています。

言い換えれば、検認手続きをしたからといってその遺言書が有効に成立していることが保証されるわけではないということになります。

その結果、検認済証明書が付された遺言書であるからといって、その遺言書が有効に成立していると決まったわけではなく、有効性について争いがある場合の最終的な判断は遺言書の有効ないし無効確認訴訟により裁判所が決定します。

ところで、公正証書遺言が検認手続きをしなくてもよいとされているのは、原本が公証人役場に保管されていますし、その作成過程において公証人が関与されているからです。

検認手続きをしていない遺言書の効力が気になるところですが、検認手続き自体は遺言書の有効性を左右するものではないので、たとえ検認手続きをしていなくても遺言書が無効となることはありません。

ただし、不動産の名義変更をする場合は、検認済みの遺言書でない限りは審査が通りませんし、銀行等の金融機関も検認をしていない遺言書では、基本的には払い戻しに応じてくれません。

銀行実務上は、遺言書に基づいて払い戻しを請求した者以外にも、法定相続人等の利害関係者から、その払戻しについての了解を得るために、当該払い戻しについて、紛争が生じても銀行に迷惑をかけない旨を記載した書面に署名押印したものに印鑑証明書を合わせて提出させているところが多いようです。

また、検認手続きをしないまま遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられます。

検認手続きが終了したら、遺言書の原本に検認済みの表示がされ、提出者に返還されます。

立ち会わなかった相続人等の利害関係者に対しては、家庭裁判所から検認手続きが終了した旨の通知が送られます。

なお、遺言書によって相続人以外の第三者が受遺者になっており、その受遺者が遺言書を保管している場合、保管者である受遺者が検認手続きの申し立てを行う必要があります。

申立ての際には、申立人である受遺者の戸籍謄本の他に、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本も提出する必要があります。

しかし、相続人でない受遺者が亡くなった被相続人や相続人の戸籍謄本を取得することは事実上困難です。

そういった場合は、家庭裁判所への検認手続申立書類作成を司法書士にお願いするのが良いと思います。

なぜなら、司法書士等の専門職であれば、職権で戸籍謄本を取得することができるので、今回のような場合は家庭裁判所へ検認手続きの申し立てをするための手続きの一環として相続人等の戸籍謄本を取得することが可能だからです。

当事務所でも、ご依頼人が千葉近郊で来所可能な方であれば、仮に、申立先の家庭裁判所が遠方であっても対応可能です。

料金も基本的に3万円(税抜、実費除く)とリーズナブルに設定していますので、ご自分で検認手続きができそうになかったり、時間がない方はお気軽にご相談ください。

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